報酬額表(税抜き表示)

会社形態定款作成報酬額公署手数料定款認証手続代行
株式会社設立30,000円 201,900円10,000円
合同会社設立30,000円60,000円

※別途、司法書士の報酬額がかかります。

会社設立手続の流れ

①ヒアリング

・商号、事業目的などのヒアリング
・会社印鑑の作成
印鑑証明書のご準備
 

②定款の作成/認証

・ヒアリングをもとに定款の作成
・公証役場にて定款認証手続
 

③資本金の払込(定款作成日以降)

・発起人の個人口座に資本金の払込をして頂きます。
・資本金の払い込みをして頂いた個人口座通帳の写しのご準備
 

④設立登記申請書類の作成

・設立登記申請書一式の作成(提携先の司法書士に依頼)
 

⑤法務局にて会社設立登記申請(会社設立日)

・設立登記の申請(提携先の司法書士に依頼)
・法務局へ設立登記申請をした日が、会社設立日になります。
 

⑥設立登記申請書類の審査

・法務局にて設立登記申請書類の審査(約1週間)

⑦設立手続終了

・法務局での書類審査が終了しましたら、法人登記簿謄本・印鑑証明書の代行取得
 

⑧法人設立届出

・銀行口座開設
・税務署に法人設立届出
 
 
 

会社設立にあたって気をつけること

【商号(社名)の選定について】

使用可能な文字として
・日本の文字
・ローマ字
・その他の符号
となり、法務大臣の指定されているものに限定されていますので、
社名を決める際は、使用可能であるかどうか確認しておく事が必要です。
 

【会社の目的について】

会社の設立時には、事業内容を決める必要があります。
その事業内容の基準には下記の4つが必要とされます。
・適法性…公序良俗に反する事を事業の目的でないか
・明確性…会社の目的の意味を一般的に理解ができるものであるか
・営利性…事業活動にて得た利益を会社の構成員に分配する事が目的であるか
・具体性…会社の目的がどれくらい具体的であるか
 

【公告について】

まず、公告というのは、会社から株主、その他利害関係者に対する報告の事です。
公告しなければならない事項は法律で決められています。
その公告を行う方法を以下の3つから選択しなければなりません。
・官報
・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
・インターネット公告
※インターネット公告を利用する場合は、電子公告調査機関の調査が必要となります。
 

【発行株式数について】

公開会社は定款変更によって発行可能株式総数を増やす場合は上限がある為、注意が必要です。
上限がどれくらいかというと、既に発行している株式総数の4倍までとなります。
 

【株式譲渡制限について】

譲渡制限株式を発行する場合、定款に「譲渡により取得する場合、会社の承認が必要」の旨の条項が必要になります。
 

【資本金への課税について】

現在では、資本金は1円からでも株式会社を設立する事が可能です。
但し、資本金は信用の尺度にもなり、融資にも影響を受けます。
しかし一方で、資本金が多くなれば、その分税金の負担が増える為、
それぞれのデメリットを認識しておいた方が良いでしょう。
 

【決算期に関して】

事業年度は1年以内であれば自由に定める事ができます。
但し、事業年度が多くなる分、決算業務の事務処理に追われてしまう為、
ほとんどは1年間で設定しています。
 
また、事業年度を決めるにあたっての注意点は下記の通りです。
・利益が大きくなりやすい月を事業年度の頭の方に設定する
・繁忙期と決算期が重ならないように設定する
利益が大きくなる時期を決算期よりも前にする事で、
会社の収益がどれくらいあるのかが読みやすくなり、節税対策も取りやすくなります。
また、確定申告時には納税もある為、資金に余裕がある時を決算期に設定する事を推奨します。
 
 
 

株式会社設立手続にかかる期間の目安

株式会社の設立は、依頼を受けてから書類を作成するのに、2日程度、その後、お客様自身、もしくは私の提携先の司法書士が法務局に登記申請を行ってから、おおよそ1週間程度で登記が完了されます。したがって、お客様から依頼を受けてから、おおよそ2週間程度で会社が設立されることになります。これは、あくまで目安の期間です。

株式会社設立に必要な書類

印鑑証明書

  • 発起人(資本金の出資者)全員のものを1通ずつご用意下さい。
  • 代表取締役および取締役・監査役全員のものも1通ずつご用意下さい。
    ※お名前やご住所の正確な表記を確認するために使用します。
  • 発起人が取締役・代表取締役も兼ねる場合は、1人につき2通の印鑑証明書が必要です。
  • 発起人が法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と、
    法人代表印の印鑑証明書を法務局からお取り寄せ下さい。
  • 印鑑証明書や登記簿謄本は、会社設立予定日から3ヶ月以内のものでなければなりません。

当事務所へのお申込者様の本人確認書類

  • 当事務所へお申し込み下さる方が、発起人でも取締役でもない場合は、
    運転免許証か、顔写真付きの住基カードか、顔写真付きのマイナンバーカードの両面をFAXでお送り下さい。
  • 犯罪収益移転防止法により義務づけられましたので、ご協力お願い致します。

法人印

  • 当事務所が類似商号調査(会社所在地の周辺に似たような会社名が無いことの確認)を済ませてから発注・作成して下さい。
  • ご要望がありましたら、法人印鑑セットも格安で発注代行いたします。

資本金の振り込み口座

  • 発起人(資本金の出資者)のどなたかお一人の日頃使われている個人口座を使います。
  • 通帳のコピーを登記申請で法務局に提出するだけですので、現在お使いになっている個人口座で結構です。
  • 新会社の口座は、会社設立が済んで登記簿謄本を取得しなければ開設できません。

資本金

  • 最低1円から999万円までの資本金をご用意下さい。
  • 資本金が1,000万円以上になると、消費税2年間免除の特典が受けられません。
  • 資本金は定款作成日以降に、発起人の口座に入金します。
  • 通帳記入を済ませた資本金は、法務局の登記完了まで基本的に引き出さないで下さい。
    (登記完了後は自由に引き出して、事業にお使い頂けます)

個人の実印

  • 発起人(資本金の出資者)・代表取締役・取締役全員のものが必要です。
    (取締役会設置会社の場合は、代表取締役のものだけで大丈夫です)

 

合同会社設立に必要な書類

印鑑証明書

  • 代表社員全員のものを1通ずつご用意下さい。
  • 印鑑証明書や登記簿謄本は、会社設立予定日から3ヶ月以内のものでなければなりません。

当事務所へのお申込者様の本人確認書類

  • 当事務所へお申し込み下さる方が代表社員でない場合は、運転免許証か、顔写真付きの住基カードか、顔写真付きのマイナンバーカードの両面をFAXでお送り下さい。
  • 犯罪収益移転防止法により義務づけられましたので、ご協力お願い致します。

法人印

  • 当事務所が類似商号調査(会社所在地の周辺に似たような会社名が無いことの確認)を済ませてから発注・作成して下さい。
  • ご要望がありましたら、法人印鑑セットも格安で発注代行いたします。

資本金の振り込み口座

  • 代表社員の方の日頃使われている個人口座があれば大丈夫です。
  • 通帳のコピーを登記申請で法務局に提出するだけですので、現在お使いになっている個人口座を振り込み口座として構いません。
  • 新会社の口座は、会社設立が済んで登記簿謄本を取得しなければ開設できません。

資本金

  • 最低1円から999万円までの資本金をご用意下さい。
  • 資本金が1,000万円以上になると、消費税2年間免除の特典が受けられません。
  • 資本金は定款作成日以降に、代表社員の口座に入金します。
  • 通帳記入を済ませた資本金は、法務局の登記完了まで引き出さないで下さい。
    登記完了後は自由に引き出して、事業にお使い頂けます。

個人の実印

  • 代表社員全員の実印が必要です。
  • 代表社員以外の方は認め印で結構です。