報酬額表(税抜き表示)  

申請内容報酬額備考
新規70,000円都道府県1県追加ごとに55,000
更新55,000円都道府県1県追加ごとに40,000
変更55,000円都道府県1県追加ごとに40,000
特別管理新規110,000円都道府県1件追加ごとに55,000円
特別管理更新100,000円都道府県1件追加ごとに40,000円
特別管理変更100,000円都道府県1件追加ごとに40,000円

※別途、官公署に支払う手数料が、新規の場合81,000円、更新の場合73,000円、変更の場合71,000円かかります。

※上記表には住民票の取得などの行政手数料や諸経費(郵送代等)等は含まれておりません。

申請手続の流れ

1.ヒアリング

・最初に、申請手続のお見積書を提示させて頂きます。

・ご依頼頂けることになりましたら、zoomなどでお打ち合わせをさせて頂き、申請情報のヒアリング、お客様の方でご収集して頂く必要書類のご案内をさせて頂きます。

2.申請書類の作成

・お客様から頂いた情報をもとに、申請書類の作成をさせて頂きます。

・申請書類の作成と同時並行で、お客様の方で必要書類のご収集をして頂きます。

3.予約日に収集運搬業許可申請

・申請書類の作成が終了し、お客様から必要書類を頂戴させて頂きましたら、官公署の方に申請手続の予約を入れさせて頂きます。

・予約日に私の方で申請手続きをさせて頂きます。

4.官公署で書類審査

・福岡県の書類審査期間が、新規申請の場合、約2か月かかります。

5.許可証の交付

・官公署の書類審査が終了し許可が下りましたら、郵送で許可証が送付されてきます。

※基本的にメール又は郵送で書類のやり取りをしますので、お客様に事務所までお越し頂く必要はありません。

申請対応地域

全国

※遠方からのご依頼の場合、申請書類提出のみお客様にお願いする場合があります。

 

  福岡県の許可の範囲

 福岡県知事の産業廃棄物収集運搬業の許可の範囲は、北九州市、福岡市、大牟田市及び久留米市(以下「政令市」という)を含む福岡県全域です。
ただし、政令市内で積替え、保管を含む収集運搬業を行う場合は当該政令市長の許可が必要です。
また、一つの政令市内でしか収集運搬業を行わない場合は、福岡県知事の許可は必要なく、当該政令市長の許可だけで構いません。
また、その許可は原則5年ごとに更新を受けなければ失効してしまいます。
なお、事業の範囲を変更する際にも許可を受ける必要があります。
 
 
 
 

追加資料について

 
産業廃棄物収集運搬業許可申請及び産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請に当たり、次のいずれかに該当する場合には、追加資料を求めています。
なお、次に該当しない場合でも、許可の判断に必要な書類や図面等を求めることがあります。
提出を要する者提出書類
直前期の決算期において、自己資本比率が0%以上10%未満であり、直前3期の経常利益の平均額が0円以下でありかつ直前期の経常利益が0円以下である法人事業改善計画書(様式経法第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経法第3号)
予想損益計算書説明書(様式経法第4号)
直前期の決算期において、自己資本比率が0%未満の法人事業改善計画書(様式経法第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経法第3号)
予想損益計算書説明書(様式経法第4号)
借入金返済予定表(様式経法第5号)
予想貸借対照表(様式経法第6号)
資産に関する調書において、資産の額が負債の額以上であり、納税証明書の直前期の納税額が0円である個人事業改善計画書(様式経個第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経個第3号)
予想損益計算書説明書(様式経個4号)
直前3年間の損益計算書(青色申告書添付資料)または直前3年間の収支内訳書(白色申告書添付資料)
資産に関する調書において、資産の額が負債の額未満である個人事業改善計画書(様式経個第1号)
事業概況(様式経法第2号)
予想損益計算書(様式経個第3号)
予想損益計算書説明書(様式経個第4号)
借入金返済予定表(様式経法第5号)
資産に関する調書(予想)(様式経個第6号)
直前3年間の損益計算書(青色申告書添付資料)または直前3年間の収支内訳書(白色申告書添付資料)
新たに法人を設立して事業を開始する者

収支計画書(様式経新第1号)

収支計画書説明書(様式経新第3号)

新たに事業を開始する個人

収支計画書(様式経新第2号)

収支計画書説明書(様式経新第4号)

 
 

廃棄物とは?

廃棄物とは、人間の活動に伴って発生するもので、ごみなどの不要物や自分で利用したり、他人に有償で売却できないため不要になった液状又は固形状のものをいいます。

廃棄物とは大きく産業廃棄物と一般廃棄物に別れます。簡単に申しますと事業活動に伴って生じたものが産業廃棄物、それ以外が一般廃棄物となります。

また、産業廃棄物の処理責任は排出した事業者が負い、一般廃棄物は市区町村が負います。

廃棄物を分類すると以下の図のようになります。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物及び輸入された廃棄物であって、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた以下の21種類の廃棄物をいいます。

産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは,2種類以上の産業廃棄物の混合物とみなします。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものを「特別管理産業廃棄物」として定めています。

 
 
 

産業廃棄物の種類(あらゆる事業活動から排出される物)

産業廃棄物の種類内容
燃え殻事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、焼却残灰、炉清掃掃出物等
(例) 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、炉清掃掃出物、コークス灰等
汚泥工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性及び無機性のすべてのもの
(例)1.有機性汚泥
製紙スラッジ、下水汚泥、ビルピット汚泥(し尿の混入している物を除く)等
2.無機性汚泥
浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、めっき汚泥、砕石スラッジ、建設汚泥等
廃油鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべての廃油
(例)潤滑油系廃油、切削油系廃油(水溶性、不水溶性)、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、動植物油系廃油、廃溶剤類、油性スカム・洗車スラッジ(廃油と汚泥の混合物)、油のしみこんだウエス等
廃酸廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う
(例)無機廃酸、有機廃酸、炭酸飲料水、ビール等
廃アルカリ廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う
(例)洗びん用廃アルカリ、石炭廃液、廃灰汁、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液等
廃プラスチック類合成高分子化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類
(例)廃ポリウレタン、廃スチロール(発泡スチロールを含む)、廃ベークランド(プリント基盤等)、廃合成皮革、廃合成建材、合成繊維くず、廃ポリ容器類、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、 合成ゴムくず等
ゴムくず天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類)
(例)切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムのため廃プラスッチク類)、エボナイトくず
金属くず(例)鉄くず、空かん、古鉄・スクラップ、ブリキ、とたんくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切断くず、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等
ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず(例)1.ガラスくず
廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉
2.コンクリートくず
製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、石膏ボードくず
3.陶磁器くず
土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、レンガくず等
鉱さい(例)高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい(スラグ)等
がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く)
(例)コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、石類、瓦破片、その他これに類する各種廃材等
ばいじんばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設で集められたもの
(例)電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等

排出される業種が限定されるもの

産業廃棄物種類排出業種限定等
紙くず
  1. 建設業に係るもの
    工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
  2. パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの
  3. 出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの
  4. 製本業及び印刷物加工業に係るもの
  5. PCBが塗布され、又は染みこんだもの
印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等
木くず
  1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る
  2. 木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
  3. パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの
  4. PCBが染み込んだもの
  5. 物品賃貸業に係るもの
  6. 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの
建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業等関係の廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ、リース業に係る木製品、木製パレット等
繊維くず
  1. 建設業に係るもの
    (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る) 
  2. 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック) 
  3. PCBが染み込んだもの
木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等
動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物)
  1. 動物性残さ
    魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等
  2. 植物性残さ
    ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、海苔かす、でんぷんかす、豆腐かす、あんかす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等
    と蓄場において処分した獣蓄、食鳥処理場において処理した食鳥
動物のふん尿畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿
動物の死体畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体牛、馬、豚、めん羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七面鳥、兎及び毛皮獣等の死体

その他

産業廃棄物種類内容
法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの有害汚泥のコンクリート固形物
焼却灰の溶融固形化物

特別産業廃棄物の種類

(1)廃油 (2)廃酸 (3)廃アルカリ (4)感染性産業廃棄物 (5)特定有害産業廃棄物 (6)輸入廃棄物

これらの収集運搬を受託するには産業廃棄物収集運搬業とは別に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。

積替え保管とは?

収集した廃棄物を一時保管や積替えするための施設を設置するためには、収集運搬業の許可の中でも「積替え保管あり」という特殊な許可を取得しなければなりません。

つまり集めてきた廃棄物をある程度分類して、一定量たまってから処理場へ運ぶ場合は「積替え保管あり」に該当します。

この場合、事前に行政との事前協議が必要になります。

原則処理場へ直行しない場合は積替え保管にあたるというのが行政の立場のようですが、自治体によって、また当該施設が調整区域かなどによって取り扱いが大きく異なりますので、事前にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬車への許可番号などの表示義務について

産業廃棄物収集運搬業の許可をとると、使用する車両の両側にその旨の表示をしなければなりません。

具体的には・・・

  1. 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示

  2. 業者名

  3. 許可番号(下6桁以上)

を表示する義務があります。

産業廃棄物収集運搬車用マグネットステッカーサンプル

また文字のサイズも規制があり、産業廃棄物を収集運搬している旨の表示(通常は「産業廃棄物収集運搬車」が多いです)は5cm以上、業者名、許可番号はそれぞれ3cm以上の大きさの文字を使用しなければなりません。

この大きさを満たさない表示も見かけますが、それは違法ですので、手続きの専門家の行政書士におまかせください。