Q.会社設立にはどのくらい費用がかかりますか?
株式会社設立の場合は、私の報酬が40,000円、定款認証手数料52,000円、登録免許税150,000円、登記申請報酬(司法書士)20,000円かかります。
合同会社設立の場合は、私の報酬30,000円、登録免許税60,000円、登記申請報酬(司法書士)20,000円かかります。
Q.会社設立にかかる期間はどのくらいですか?
約3週間ほどかかります。
Q.資本金はどうすればいいですか?
発起人(資本金の出資者)のどなたかお一人の日頃使われている個人口座を使います。
通帳のコピーを登記申請で法務局に提出するだけですので、現在お使いになっている個人口座で結構です。
新会社の口座は、会社設立が済んで登記簿謄本を取得しなければ開設できません。
最低1円から999万円までの資本金をご用意下さい。
資本金が1,000万円以上になると、消費税2年間免除の特典が受けられません。資本金は、会社の定款を作成して、公証役場で定款の認証をした日以降で発起人の口座に入金します。
通帳記入を済ませた資本金は、法務局の登記完了まで基本的に引き出さないでください。(登記完了後は自由に引き出して、事業にお使い頂けます)
Q.事業目的はどう決めれば良いのでしょうか?
今現在されている事業と、今後する予定のある事業も一緒に申請しておくことをおすすめします。
Q.有限会社から株式会社へ変更したいですが、どのようにすればいいでしょうか?
1. 有限会社の株主総会で定款変更の決議
現在の定款を、株式会社移行後の定款に変更するために株主総会の特別決議が必要です。有限会社の特別決議要件は次のとおりです。
- 総株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合はその割合以上)であって、当該株主の議決権の4分の3以上の多数の賛成
譲渡制限規定をどうするか、取締役の任期をどうするか、取締役会や監査役を置くか、発行可能株式総数を増やしておくか、など、商号以外の部分も検討します。
2. 法務局に申請書を提出
管轄法務局へ①株式会社設立登記②有限会社解散登記を同時に連件で提出します。
役員の任期
有限会社の取締役が継続して株式会社の取締役となるときは、有限会社の取締役就任期間を含めて任期を計算します。
例えば、株式会社の取締役任期を10年とするときに、既に有限会社の取締役に10年以上の期間就任しているのであれば、株式会社への移行と同時に一度任期が切れることになります。
登録免許税
登録免許税は、株式会社設立の登記については資本金の額の1000分の1.5、この金額が3万円に満たない場合は3万円、有限会社解散の登記については3万円、合計金額は6万円以上です。
なお、株式会社への移行直前における資本金の額を超える部分については、資本金額の1000分の7となります。
Q建設業許可の有無や内容を知りたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
建設業許可についての内容は、閲覧制度がありますので、所管する主要県土整備事務所で対応しています。
Q建設業許可の有効期限が某年某月までですが、更新はいつから申請できるのでしょうか。
建設業許可の更新申請は、許可満了の3か月前から(大臣許可・知事許可とも)受け付けておりますが、遅くても1か月前までには申請しなければなりません。
ただし、1か月前を過ぎて許可の有効期間内(有効期間満了日が閉庁日(土・日・祝日、年末年始)の場合はその前日まで)であれば受け付けております。
また、業種追加と同時に許可更新を申請する場合は、審査期間が一定期間必要ですので、知事許可は建設業許可更新日の2か月前までに(大臣許可は6か月前までに)申請しなければなりません。
Q建設業許可の更新申請済みですが、許可の有効期限を過ぎてしまいました。どうしたらよいでしょうか。
更新申請を受け付け済みの場合は、更新の可否が明らかになるまでは、有効期限が過ぎても現在の許可が有効です。それまでは現在の許可番号が使えます。
Q書類を提出しましたが、新規、更新の許可の連絡はいつ来るのでしょうか?
県知事所管分の標準処理期間については、下記のとおりとなっております。
なお、受付書類に補正等がある場合は、それに要した日数が下記の期間に加算される場合がありますのでご注意ください。
建設業許可の更新:1か月
建設業許可の新規並びに追加:2か月
Q身分(身元)証明書・登記されていない事の証明書とは何ですか?どこで発行されますか?
契約行為を行う上で、契約が取り消しされる可能性のある、民法で定める「成年被後見人又は被保佐人の制限行為能力者」でないことを証明することが、建設業許可申請において、法定により、業者の代表者及び役員について求められています。
「登記されていないことの証明書」「身分証明書」は、それを証明するものです。
身分証明書では、自己破産宣告の有無についても証明されます。
登記されていないことの証明書は、
福岡法務局戸籍課(092-721-9334)
に発行申請します。
郵送申請の場合は、
東京法務局後見登録課東京法務局(〒102-8225 東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎)
に発行申請します。
身分証明書は、証明される人の戸籍のある市町村に発行申請します。
Q建設業許可を取りたいのですが、申請書類は何部作成すればいいのでしょうか。
大臣許可
地方整備局宛に正本1部、申請者の控えで副本1部が必要です。
ただし、公的証明(納税証明書、登記簿謄本、残高証明書など)については、副本分はコピーで構いません。
なお、申請書類ではない「確認資料」は1部のみの添付です。
県知事許可
主要県土整備事務所2部(正本1部、副本1部)必要です。
一般県土整備事務所管轄の場合は、3部(正本1部、副本2部)必要です。
ただし、公的証明(納税証明書、登記簿謄本、残高証明書など)については、副本はコピーで構いません。
Q建設業の各種届出様式等の用紙はどこで手に入れることができますか?
建設業の許可申請書、変更届等
・県土整備事務所内の販売所および福岡県建設業協同組合等で販売しています。
※ホームページからのダウンロードについて下記様式は県ホームページに掲載しています。
・建築指導課のページ
・ふくおか電子申請サービス 建築指導課の手続一覧
建設業許可業者 変更届(決算終了後)、財務諸表の表紙
※関係団体
国土交通省、又は国土交通省九州地方整備局建築部のホームページからも様式のダウンロードができます。
Q建設業許可の申請はどこで行うのですか。
主たる営業所(本店)の所在地を管轄する県土整備事務所です。
Q申請・届出を郵送で行いたいのですが可能ですか。
建設業許可は、窓口審査が必要な業務であり、また受付した副本を申請者に交付するため、郵送による申請はお受けしておりません。また事業所のある地域の県土整備事務所が提出先であるため、郵送が特段必要とされないこともお受けできない理由です。
Q手数料はどうやって納めるのでしょうか。現金や振り込みで可能でしょうか。
現金や振込みでのお取り扱いはおこなっていません。
県知事許可のばあいは、福岡県領収証紙を専用の台紙に貼付していただきます。
県の領収証紙につきましては、購入後の返金交換が基本的にできないため、なるべく窓口での申請書類確認後にご購入ください。
事前購入される際は申請者の自己責任となりますのでご注意ください。
福岡県外で、福岡県領収証紙を販売しているのは、福岡銀行東京支店(東京都中央区)のみとなっています。
大臣許可の場合は、収入印紙で納めていただく場合と、登録免許税を博多税務署(九州地方整備局管内の場合)に納めた上で登録免許税領収書を申請書に貼付していただく場合があります。
Q建設事業者の許可の内容等を知りたいのですが書類の閲覧はどうしたらよいのでしょうか。また、何が見られるのでしょうか。
現に有効な建設業許可に係る申請及び届出書類(過去5年分)は、法定により閲覧することができます。
閲覧の要領については、下記のとおりです。
1 閲覧所
(1)福岡県土整備事務所建築指導課
福岡・朝倉・那珂県土整備事務所管内に主たる営業所がある業者(大臣許可を除く)が提出した申請書類等
(2)北九州県土整備事務所建築指導課
北九州・京築県土整備事務所管内に主たる営業所がある業者(大臣許可を除く)が提出した申請書類等
(3)久留米県土整備事務所建築指導課
久留米・南筑後・八女県土整備事務所管内に主たる営業所がある業者(大臣許可を除く)が提出した申請書類等
(4)飯塚県土整備事務所建築指導課
飯塚・直方・田川県土整備事務所管内に主たる営業所がある業者(大臣許可を除く)が提出した申請書類等
2 閲覧時間
午前9時半~12時 午後1時~4時半(閲覧規則の定めによります。)
(土・日・祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く)
3 閲覧申請件数
一人一日5件まででお願いします。
5 費用
無料
6 注意事項
閲覧は課内の所定箇所のみで、謄写はできません。閲覧資料は、順番にファイリングされていますので、順番を変えない
ようにしてください。
7 その他
国土交通大臣の許可を受けた建設業者であって県内に主たる営業所を有するものに係る書類等は、九州地方整備局で閲覧す
ることができます。
Q許可証明を取るには、何が必要でしょうか。
取りに来られる方の「(1)認印」と交付1通につき「(2)400円の手数料」が必要です。
申請の際には「(3)事業者名」と「(4)許可番号」を記入していただきますので、事前にお調べの上で来所ください。
なお、事業者本店所在地を管轄する県土整備事務所での申請をお願いします。
福岡県領収証紙は各県土整備事務所の庁舎内で販売してない場合がありますので、事前にお電話等でご確認下さい。
Qすでに提出した決算終了後の変更届出書を訂正するにはどうすればよいでしょうか。
決算終了後の変更届出書は受け付けた直後から閲覧の対象となっているため、提出した書類そのものへの訂正や差し替えはできません。
某月某日受付分の再提出という形で再度受付いたしますので、表紙(前回提出した変更届の写し)に「代表者印を押印」したものを訂正部分と一緒にお持ちください。(例えば、表紙と工事経歴書のみ。表紙と財務諸表のみ。等)
※大臣許可業者の場合は、九州地方整備局(092-471-6331)にご確認ください。
Q一式工事の許可を取得すれば、専門工事も施工できますか。
500万円以上の専門工事を請け負うことはできません。
例えば土木一式工事業の許可を持っていても500万以上のとび・土工工事や舗装工事などを請け負うことはできません。
また、建築一式工事業の許可をもっていたも500万以上の大工工事や内装仕上工事などを請け負うことはできません。
それ以外の工事は、原則として各業種の専門工事となります。
Q一般建設業と特定建設業で請負金額の制限に違いはありますか。
一般建設業と特定建設業の違いは、下請に出せる契約金額に違いがあります。発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、総額4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上、消費税額を含みます)を下請に出す場合に、特定建設業の許可が必要です。なお、このような制限は、発注者から直接請け負う建設工事に関するもので、下請として工事を施工する場合には関係ありません。
Q太陽光発電システム設置工事はどの業種になりますか。
太陽電池モジュール等により、太陽光エネルギーを直接電気に変換し利用する太陽光パネル等の設置工事は、電気工事に該当します。ただし、太陽電池が組込まれた屋根材一体型及び太陽電池自体が屋根材として機能する屋根材型の設置工事は、屋根工事に該当します。
Q電気工事業の建設業許可をとっただけでは電気工事業を営むことはできないという噂を聞いたのですが本当でしょうか。
本当です。電気工事を自ら行う場合は、電気工事事業法第34条第4項の「みなし登録」の手続きが必要です。もし、登録がないまま請負ったときには下請けに出すしかありません。また、登録を怠っている業者に対しては、第40条第1号により「2万円以上の罰金」が課せられるおそれがあります。
「みなし登録」の手続きについては、次の担当課にご照会下さい。
→福岡県工業保安課高圧ガス電気係(電話:092-643-3439)