会社設立ー赤字を繰越控除できる期間がのびるー

個人ならば赤字の繰り越しは3年ですが、会社はもっと繰り越せます。また、当年が赤字の場合、前年支払った税金を取り戻すこともできます。

 

会計期間での課税は不公平

個人事業主の場合は、1月1日から12月31日が「会計期間」です。

会社の場合は、決算期を自由に決められ、会計期間は決算日前から1年間となっています。そして、この会計期間に生じた黒字や赤字の金額を計算し、それにあわせて税金が課税されます。

しかし、会社(事業)は生き物ですから、去年は赤字で、今年は黒字、来年はまた赤字、などとなるケースがあります。

そんなときに、たまたま今年が黒字だからといって課税されていたら、過去の赤字分の補填に何年かかるかわかりませんよね。

そこで、「青色申告をしている事業者が赤字となってしまった場合、その赤字を翌年度以降に持ち越して、黒字だった決算期に相殺してあげましょう」という制度があります。それが「青色欠損金の繰越控除」という制度です。

個人事業主の場合、繰越損失は3年間持ち越すことができます。これが会社になると、繰越控除ができる期間が9年間に延びるのです。(平成29年4月1日以降に開始する事業年度に生じた欠損金については10年間)

資本金を投下してから、売上(利益)としてその資金を回収するまでのサイクルを、長期的な視野で見ることができるようになるのです。

なお、この繰越しは、国税と地方税の両方に適用されます。

 

欠損金の繰戻還付制度も会社だけ

過去の赤字を繰り越して、翌年以降の黒字と相殺する制度を説明しましたが、実はその逆として、前年の黒字を当年の赤字と相殺できる方法があります。これを「青色欠損金の繰戻しによる還付」制度といいます。

この制度は、各事業年度で生じた欠損金に対して、会社のみ利用できます。個人事業主には適用されません。

ただし、この制度は法人税だけで、地方税には同様の規定はありません。

同族会社への規制が減り、さらに有利に

同族会社は意図的に税逃れをしやすいため、これを税法で監視・規制しています。しかし、最近ではその縛りが緩くなっています。

 

同族会社とは

現在、法人成りを検討されている方の大部分は、「同族会社」に該当することでしょう。

同族会社とは、カンタンにいうと、自分を含めて三人以下の株主で、出資の50%を占めるような会社のことです。こうした会社では、株主である自分たちの利益のための協議に、第三者が口をはさむ隙もないため、ある意味勝手気ままに会社を運営できてしまいます。

これを野放しにしておくと、意図的な税金逃れが横行し、利益を減らし、適正な課税ができなくなるおそれが生じます。

そこで税法では、同族会社に様々な規制をかけ、経営状況を常に見張っているのです。

同族会社は何でもありはダメ

そんな同族会社は、第三者の株主が大勢いる会社と違って、税金を安くすませるためには、なりふり構わず経費を増やしたり、会社の利益を個人につけ替えたりすることが容易に行えてしまいます。

そこで、法人税法では、「同族会社等の行為又は計算の否認」というルールを設定しています。これは、意図的に税金逃れを目的とした契約などを否定し、国が改めて適正な税金を計算する権限をいつでも一方的に発動できるものです。個人の所得税法にも同じようなルールがありますので、これが有利不利につながることではありませんが、頭に入れておきたい大前提の考え方です。

 

留保金課税の実質的な撤廃

個人経営や家族経営の会社を作った場合、オーナー、つまり株主は、自分や家族だけという形態が多いでしょう。そんな同族会社においては、決算後に余った利益を、配当や賞与として支給しても、自分たちに所得税や住民税がかかるなど、メリットが大きくありませんでした。そのため、それがイヤで会社に利益を残しておくのが一般的でした。

そのため、こうした方法で必要以上に利益をストックしている同族会社に対しては「同族会社の留保金課税」というルールを設定し、国は10~20%の追加課税をして、同族会社とそれ以外の会社の不公平感をなくそうと努力していました。

しかし、平成19年の税制改正により、この制度は資本金1億以下の企業に関して除外されてしまったのです。税制上の不平等をなくすことにより、中小企業への「頑張りましょう」というエールのほうが勝ったわけですね。法人税の考え方として知っておきたいルールです。

役員報酬は高額でも経費になる

会社にすると「給与所得控除」が認められているため、その分、個人事業に比べて税金が安くなります。しかし、それでは、会社の経費とサラリーマンとしての経費(給与所得控除)のダブルで経費を認めることになり、長らく不公平感が生じる原因となっていました。

そこで国は、法人成りした同族会社の給与所得控除分の経費を、法人税の計算上認めず、そこから法人税を徴収しようと考えました。その法律が、「特殊支配同族会社の役員報酬の損金不算入制度」(オーナー課税制度)です。

この制度は、実質的な同族会社のオーナー役員(1名のみ)の役員報酬の一部を経費として認めないというものでした。

しかし、こちらも中小企業を応援しようとする動きから、平成22年4月以降に終了する事業年度から、制度が撤廃されました。

このように、オーナー役員が受け取る報酬額は、規制と規制緩和を繰り返した歴史があります。その結果、現状のルールでは、「会計期間の当初に決めた設定額」で固定的に支給さえしていれば、とやかくいわれないようになったのです。

 

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