会社設立ー配偶者控除、扶養控除が受けられるー

配偶者控除と扶養控除

サラリーマンたる給与所得者の所得税の計算では、収入金額から給与所得控除を差し引いて「所得金額」を求めます。さらに、そこから社会保険料や生命保険料、配偶者や扶養の人数などに応じて「所得から差し引かれる金額」を差し引いて、「課税所得」を計算し、この課税所得を速算表にあてはめて、納める税金を計算します。

「配偶者控除」や「扶養控除」の対象となるのは、納税者と生計を同じにしていて、収入が150万円以下の配偶者や収入が103万円以下の扶養家族がいる人です。

ちなみに、収入が150万円を超え201万円未満の配偶者がいる場合は、「配偶者特別控除」が受けられます。配偶者特別控除は、収入の多寡によって段階的に控除できる金額が異なります。

 

個人は配偶者控除などに制約がある

個人事業を営んでいる方の青色専従者で、その年に一度でも給料をもらっている人や、白色申告での専従者の方は、所得に関係なく、配偶者控除や扶養控除の対象となりません。これが個人事業主のデメリットになっています。

法人成りすると、会社という別人格から給料をもらうわけですから、仕事に「専従」していても、配偶者控除や扶養控除の対象から外れません。ですから、所得基準を満たせば、配偶者控除や扶養控除の最低38万円を、事業主の所得から更に差し引くことができることになります。

 

家族の給料を変更しやすい

個人事業主で、かつ、会社設立をお考えの方は、確定申告を「青色申告」で行っている方が多いかと思います。

青色申告者が事業の専従者に給料を支払うときは、「青色事業専従者給与に関する届出書」というものを税務署に提出していなくてはなりません。この届出書に記載した給料を上回る金額を支払っていても必要経費にはなりませんから、結構な注意が必要です。

それに引替え、法人成りすれば、この届け出は不要となります。そのため、次の年の給料を増やしたり、あるいは株主でもなく、役員に名を連ねてもいない親族へ、その労働に応じて賞与を支給したりすることができるようになります。

会社の方が、親族への給料を経費として計上できる自由度が高いといえるでしょう。

原則2事業年度分、消費税の免税事業者になる

消費税とは

消費税とは、一定の消費に対して所定の税金を徴収するものです。そして実際の納税は事業者のみが行う仕組みとなっています。

すなわち、事業者は商品や製品、サービスの販売にともなって、消費者より消費税を預かり、仕入や水道光熱費、事務用品費など、事業に必要なものを購入するときに、自分が支払った消費税との差額を納めることとされています。

原則2事業年度分の消費税が免除

法人成りには、消費税に関して大きなメリットがあります。それは消費税の免除です。

消費税は、基準期間の課税売上高が1000万円以下であれば、課税事業者とならなくてよいという特例があり、消費者から預かった消費税があってもその納税が免除されます。

この基準期間は、前々事業年度とされているのですが、そもそも会社設立後の第1期と第2期については、前々事業年度という基準となる期間が存在しません。

つまり、会社の場合、「資本金の額が1000万円未満であれば、第1期と第2期の消費税を免除しましょう」というわけです。(ただし、第2期は、第1期の半年間の売上または給与支払額が1000万円を超える場合に例外あり)

もしも、法人成り前の個人事業主としての売上が1000万円を超えていたとしても大丈夫です。先に説明したように、個人と法人はまったく別人格ですから、この特例に該当します。これは非常に大きな節税効果をもたらします。

株式会社を設立するときの最低資本金は1円からOKですので、ひと昔前のように、わざわざ1000万円を集めて設立しなくても、なんら支障はありません。ですから、資本金の額を1000万円未満に抑えて、消費税免除のメリットを十分に活用したいところです。

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