会社設立ー家族への給料を多くすれば、税金が安くなるー

小さな会社にとって、家族の支えはお金の面でも仕事の面でも重要なポイント。

その給料で節税することは、当然の権利です。

分け方1つで所得税は変わる

夫婦二人三脚で商売が順調な居酒屋さんが、会社を設立したとします。

その前の個人事業主時代は、ご主人の所得が600万円で、必要経費として奥様の専従者給与を月額20万円、年額240万円計上していました。

この時、所得税や住民税は、いくらくらいになるでしょうか。

 

答えはこうです。社会保険料控除など、「所得から差し引かれる金額」などを、基礎控除の48万円以外、全部無視すると、個人事業主時代のご主人の所得税は約69万円、住民税は約56万円、そして、個人事業税は約15万円で、合計140万円になります。

奥様は約17万円で、二人合わせると合計約157万円です。

仮に、会社設立後にご主人の役員報酬を、所得600万円を12カ月で割った月額50万円に、奥様はそのまま月額20万円にして、二人合わせると個人事業主時代と同じ収入を得たとします。

すると所得税は、ご主人が「給与所得控除」を使えるようになるので約35万円となり、ご主人個人の住民税は約40万円です。また、個人事業税はゼロになります。その代わり、法人住民税の均等割の部分が7万円(東京都の場合)かかります。合計で82万円です。奥様は約17万円のままですので、二人の合計は約99万円。

給与所得控除や個人事業税の節税効果はすごいですよね。

さらに、「夫婦二人三脚で商売をしていて、奥様は自他ともに認めるほどの働き手なのだから、ご主人と同じくらいの給料をもらってもいいのじゃないか」ということで夫婦の給料の合計月額70万円を半分ずつ月額35万円として、夫婦で同額の役員報酬を得たとします。すると所得税は、ご主人と奥様それぞれ約15万円ずつの計30万円です。それに、個人の住民税や法人住民税の均等割の部分がプラスされても、合計約87万円。

家族単位で考えると、同じ収入を得ているのに税額が変わるのだから、役員報酬の設定は要注意ですね。

所得税率の活用がポイント

なぜ、役員報酬の分け方で取得税が変わるのでしょうか?

理由は「給与所得控除」と「所得税率」です。

所得税は、収入が高い人ほど税金が高くなる、累進状の構造となっているため、税金が変わります。

中小企業において、家族や親族の助けは、資金面、労働力、メンタル面、どれをとっても不可欠です。

そうした家族従事者の労働力を適正に評価し、適正な給料を支払うことで、事業主だけが給料を多くする場合と比べ、節税することが可能になります。

「決して見栄だけで、事業主だけの所得を高くしてはいけません。」ということ。

年収の高い人ほど法人成りして、家族で給料を分けてとるようにすると、節税効果が発揮できますよ。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です