建設業許可の有効期間と更新

建設業許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。(法3条3項)

効力を失うということは、軽微な建設工事を除き営業をすることができなくなるということです。許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となり、許可の有効期間の末日が、日曜日等の行政庁の閉庁日であっても同様の取り扱いになってしまいます。

したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより更新の手続きをとらなければなりません。

なお、更新申請が受理された場合において、許可の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときには、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお、その効力を有する(法3条4項)

ただし、この場合において許可の更新がされたときには、その許可の有効期間は、許可された実際の日ではなく従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする(法3条5項)

一般建設業の許可を受けたものが、当該許可に係る建設業について、特定建設業の許可を受けたときには、一般建設業の許可は、その効力を失う(法3条6項)

上記、建設業法上の原則に応用し、「般・特新規」(一般許可若しくは特定許可を受けているものが、新たに受けていない許可を申請する場合)にかかる取り扱いは下記の通りになっています。

建設業者から、

①一般建設業の許可の有効期間の満了の日以前に当該許可に係る建設業について特定建設業の許可への移行に係る申請があった場合若しくは、

②特定建設業の許可の有効期間の満了の日以前に当該許可に係る建設業について一般建設業の許可への移行に係る申請があった場合であって、当該有効期間の満了日までに当該申請に対する処分がされないときには、当該申請は、法3条4項に規定する「更新の申請」とみなして取り扱う。

したがって、般・特新規申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、

①の場合にあっては一般建設業の許可の有効期間満了後特定建設業の許可に係る処分がされるまでの間は一般建設業の許可は、

②の場合にあっては特定建設業の許可の有効期間満了後一般建設業の許可に係る処分がされるまでの間は特定建設業の許可は、

なおその効力を有するものとして取り扱う(事務ガイドライン【第3条関係】7)

 

また、仮に許可の更新の申請に基づく審査の結果、従前の許可の有効期間の満了後に不許可処分とされた場合であっても、当該不許可処分がされるまでの間は、法3条4項の規定により、従前の許可はなお効力を有するものとされます。

この場合、従前の許可の有効期間の満了後、当該不許可処分が行われるまでの間に締結された請負契約に係る建設工事については、当該不許可処分がおこなわれたことにより従前の許可がその効力を失った後も、法29条の3第1項の規定により継続して施工することができる(事務ガイドライン【第3条関係】8)

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