会社にした時の税金のメリット
個人と会社の決定的な違いとは
個人事業主が会社を設立することを「法人成り」といいます。
個人事業主の場合、事業を行っている人は個人事業主自身です。ですから、個人事業は、個人という1つの人格に形成され、別にして考えることができません。しかし、法人成りすると、「法人格」固有の権利と義務が、個人とは別に発生します。
個人事業主でも、法人成りした会社の社長であっても、自分自身がその事業の実質的なオーナーであることに変わりはありません。でも、会社の本当のオーナーは「株主」であって、社長ではありません。
個人事業主は、売上から必要経費を差し引いた残り全部が自分の「所得」です。
一方、会社となると「会社のオーナーである自分が、社長である自分に給料を支払う」という特殊な形になります。
この「役員報酬」と呼ばれる給料のみが、社長個人の「所得」となるのです。
このように、個人と会社をまったく別物と扱うため、個人と会社では税金の計算方法に決定的な違いが出てきます。
役員報酬をとっても、利益が出た時
会社とはいっても、規模が小さい場合は、「会社の儲けはすべて自分の者」と考える社長が多く、自分が受け取る報酬と会社の利益を同額程度になるように設定して、会社に利益を残さないようにするケースが多いものです。
ところが役員報酬は全額、事業年度の初めの方で前もって決めておかなければならないものですから、予定したとおりの業績となるかどうかは、やってみなければわかりません。
もしも、会社に利益が残ったときには「法人税」という税金が会社に対して課税されます。このため、会社の「法人税」と社長個人の「所得税」を合計して、事業全体での税負担を検討しなければなりません。
形式として、個人事業よりも法人の方が税金面でのメリットが多くなっています。一般的に、徴収される税金をなるべく安く抑えようとする努力する行為を「節税」と呼んでいますが、個人よりも法人のほうが節税のメリットは大きくなっています。
法人成りした時の税金面のメリット
・自分の税金が安くなる(役員報酬の給与所得控除額の分税金が安くなる)
・家族二人の税金が安くなる(家族に給料を分散することで、安い税率を適用できる)
・配偶者控除が認められる(配偶者や扶養親族に給料を支払っても、一定額以下の給料であれば、配偶者控除や扶養控除の対象となる)
・消費税が免除される(消費税が免除される特別な期間が発生する)
・赤字の繰越期間が延びる(事業が赤字の時に、次期以降黒字と相殺できる期間が延びる)