軽微な建設工事

施行令1条の2

建築一式工事で右のいずれかに該当するもの ①1件の請負代金の額が1500万円未満(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)の工事

②請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要構造部分が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること)

建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金の額が500万円未満(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)の工事

以下「請負代金の額」は取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。

上記に該当する工事を「政令で定める軽微な建設工事」といい、建設業の許可は必要ありません。

許可が必要ないものは「建設業を営む者」に過ぎず、許可をうけて建設業を営む者は「建設業者」といいます。

上記の「請負代金の額」は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した時でない限り各契約の請負代金の額の合計額とします。

また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負代金の額に加えたものを請負代金の額とします。

500万円未満の工事は無法状態!?

建設業法上、1件請負代金の額が500万円未満の工事だけを請け負う場合は、建設業許可が不要であるが、実務の現場では、なかなかそうはいきません。

例えば、企業が発注者である消費者個人から、一軒家のリフォーム工事などを元請として直接請け負う場合、消費者個人がリフォーム代金についてローンを組むことが多いです。その場合、借り入れ銀行より、建設業者の許可内容について問われ(許可の取得有無・許可業種の確認)、これらの情報が融資を受ける際の判断材料とされることが多いです。また、近年、下請業者であっても、元請業者の社内コンプライアンスの一環で、関係する下請取引先に対し許可取得を厳命する(つまり、許可を取得していなければ取引しない)といった事案が数多く生じています。

したがって、たとえ請負代金の額が500万円未満の工事であっても、上記の例のように銀行や元請サイドの影響で許可が必要になることが多いです。

それでは国の動向はどうでしょうか。国土交通省は、軽微な建設工事のみを請け負う業者を取り締まる仕組みの創設を検討し始めています。

本来「軽微な建設工事」は「公共の福祉」に与える影響が比較的少ないことや許可取得により課せられる小規模事業者の負担軽減等を総合的に考慮して定められました。しかし、昨今特にリフォーム業者が行う建設工事は、その工事内容からして、ほとんどが「軽微な建設工事」に収まっているため、行政によるスクリーニングが行われていない者によるリフォーム工事について、消費者相談の数が増えています。

国土交通省は、こうした現状に注目し、「軽微な建設工事」のみを請け負うものについて、届出制・登録制の導入や、違法行為が行われた場合に登録を取り消す等の監督権限を強化する方向で検討が行われています。

なお、参考までに、住宅リフォーム事業者団体登録制度は平成26年9月1日よりスタートしています。(住宅リフォーム事業者団体登録制度に係るガイドライン)

 

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