建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得することが必要か、必要でないかは何を基準に判断すればいいのか説明していきます。
まず、取得すべきかどうかは法的な決まりごとに基づいて、必要か必要でないかを判断することが基本となります。
その一方で法的なきまりごととは別の視点から、建設業許可をメリットをもたらすということがとても重要な判断材料になります。
建設業許可が必要な場合とは
建設工事の完成を請け負うことを目的として建設業を営む場合には、建設業法の規定により許可を受けることが必要です。
補足として、
・請負の形態が、元請か下請かは問いません。
・請負者の名義が、法人か個人かも問いません。
・建設業工事は土木や建築といった29業種に区分されていて、請け負う業種ごとに許可をとることとなっています。
・建設業許可が必要であるにも関わらず、許可を得ずに建設業を営むようなことがあれば、建設業法の規定により罰せられることとなります。
ただし、例外もあります。
例外1 「軽微な建設工事」
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可を受ける必要がありません。
軽微な工事とは、
1.建築一式工事の場合で、工事1件につき請負代金額1500万円未満の工事、又は延面積150㎡未満の木造住宅工事
2.建築一式工事以外で、工事1件につき請負代金額500万円未満の工事
簡単にいうと、比較的規模の小さい工事だけを請け負い続けるのであれば必ずしも建設業許可を取る必要はないということです。
例外2 「附帯工事」
「附帯工事」を請け負う場合は、附帯工事の業種について許可がなくても構いません。
建設工事の多くは、様々な業種の工事が複雑に関連していることが多いので、発注者が希望
すれば、附帯工事の業種の建設業許可がなくても、本体工事と併せることで、例外的に附帯工事を請け負うことができる場合があります。
「附帯工事」は具体的には次のものがあります。
1 主たる工事の機能を保全、又は能力を十分に発揮させるための工事
①管工事(冷暖房工事)に伴って施工される熱絶縁工事
②屋根工事に伴って施工される塗装補修工事
2 主たる工事に関連して必要が生じた工事
①建物内部の電気工事に伴って必要が生じた内装仕上工事
②建具工事に伴って必要が生じた塗装工事
「どんな場合に建設業許可が必要か」簡単にいうと
「軽微な建設工事」以上の規模の建設工事を請け負うためには、「附帯工事」は例外として、請け負う業者ごとに建設業許可が必要になるといることです。
注意
建設業許可が必要ない「軽微な建設工事」しか請け負わないとしても、次の①~③の場合には都道府県への登録が必要です。
①解体工事業を営もうとする場合
②電気工事業を営もうとする場合
③浄化槽工事業を営もうとする場合
では、建設業許可を取得するメリットについて話していきます。
メリット1 ビジネスチャンスが広がる
建設業許可を取得することで、規模や金額のより大きな工事を請け負えるようになり、工事の受注機会が増えます。
それと、公共工事の発注が可能になります。
メリット2 社会的信用力が高まる
建設業許可を取得するためににはいくつかの要件があり、それら要件のすべてをクリアして、初めて許可が与えられます。
したがって、建設業許可を取得するということは、社会的に健全な企業であるということの証明でもあり、事業者の皆さんの信用力が上がり、仕事がより受注しやすくなります。
社会的な信用力が高まることで、金融機関との取引にも有利に働き、融資面を及ぼす効果も上がります。
顧客や取引先からの信用力の向上にもつながります。
メリット3 元請業者からの信用力向上につながる
顧客や取引先のみならず、元請業者からの信用力向上にもつながります。
元請業者が下請業者に対して、法的な必要性の有無にもかかわらず、建設業許可の取得を一方的に求めるようなケースも見受けられるようですが、そうした事態がおきたとしても建設業許可があれば安心です。