建設業許可が必要な29業種を詳しく解説 -その4-

25.建具工事業

サッシやシャッターの取付けなど、建具を設置する工事はこの区分に該当し、建具工事業と呼ばれます。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。

例:金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

 

26.水道施設工事業

上水道、工業用水道などのための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理施設を設置する工事を水道施設事業といいます。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。

例:取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事

上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理施設内の処理設備を築造、設置する工事が水道施設工事です。家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が管工事です。

これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が土木一式工事になります。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は水道施設工事ではなく土木一式工事に該当します。

 

27.消防施設工事業

火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事については、この区分として区分されます。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。

例:屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設置工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設置工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事

固定された避難階段を設置する工事は、消防施設工事ではなく、建築物の躰体の一部の工事として建築一式工事又は鋼構造物工事に該当します。

 

28.清掃施設工事業

旧基準において最後の区分はこの工事の業種になります。し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事を清掃施設工事業としています。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。

例:ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

公害防止施設を単体で設置する工事については、清掃施設工事ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに区分します。例えば排水処理施設であれば管工事に該当します。集塵設備であれば機械器具設備工事に該当します。

 

29.解体工事業(平成28年6月1日法改正により新設)

解体工事業は平成28年6月1日からとび・土工工事業から分離独立した新しい業種で、工作物を解体する工事のことをいいます。

この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。

例:工作物解体工事

引き続き解体工事を行うための猶予

これまでとび・土工工事業を営んでいた場合については、3年間の猶予が設けられています。平成31年5月以降に解体工事を行う場合には、解体工事業の許可が必要となりますので、解体工事を継続して行いたい場合には、追加申請をする必要があります。現在、解体工事業を営んでいる場合はそれまでに追加の許可申請を検討してください。

解体工事の内容

従来、「工作物の解体を行う工事」については、とび・土工工事の区分とされていました。この区分により、次にあげる工事を除いた工事についてこの区分に該当することとなります。

解体工事業から除かれる工事とは、各専門工事業において建設された目的物を解体する工事を言います。

これらは各専門工事に該当することとされます。

また、総合的な企画や調整を必要とする解体工事については、土木工作物と建築物の区分に応じて土木工事一式または、建築工事一式に該当することとされます。

つまり、これまではとび・土工工事で施工されていた工事が専門性や企画・調整の有無によって各専門工事または解体工事にて施工されることとなったのです。

現在、とび・土工工事にて広く解体工事を受注している業者については、それまでに追加の許可申請を検討してください。

 

これまで4回に分けて建設業29業種について詳しく説明させていただきました。

今している業種がどれに当たるのかなど、確認するものの参考として使っていただけるといいかと思います。

 

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