建設業許可が必要な29業種を詳しく解説
建設業の許認可の取得は、業種ごとに行われます。業種については、国交省の昭和49年に公示した考え方により分類されます。
この分類について平成28年6月に新たな区分が設けられました。自分の行っている工事はどの業種に該当するのかを判断する必要がありますので本稿を参考にまずは各業種の内容を理解してください。
なお、建設工事の内容については、建設省告示第350号(昭和47年3月8日公示、最終改正、国土交通省告示第1128号(平成15年7月25日)を参考にしています。
建設工事の例と区分の考え方については、建設業許可事務ガイドラインを参考にしています。
以下、建設業28業種+1業種を概観します。
まずは区分される業種の内容を解説し次に、その例を示す形式によっています。
区分間での分類が難しいと考えられるものについては、区分の考え方を示しています。
1.土木一式工事業
2.建築一式工事業
3.大工工事業
4.左官工事業
5.とび・土工工事業
6.石工事業
7.屋根工事業
8.電気工事業
9.管工事業
10.タイル・レンガ工事業
11. 鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業
13.舗装工事業
14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業
16.ガラス工事業
17.塗装工事業
18.防水工事業
19.内装仕上工事業
20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業
22.電気通信工事業
23.造園工事業
24.さく井工事業
25.建具工事業
26.水道施設工事業
27.消防施設工事業
28.清掃施設工事業
29.解体工事業(平成28年6月1日法改正により新設)
1.土木一式工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事とされています。補修、改造又は解体する工事はこれに含まれるとされています。土木工作物について、ほかの専門工事で行う必要のないものや、総合的に企画や調整が必要な工事についてはこの区分にて扱います。
2.建築一式工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。建築物について、ほかの専門工事にて行う必要のないものや、総合的に企画や調整が必要な工事についてはこの区分にて扱います。
3.大工工事業
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取り付ける工事はこの区分に該当します。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:大工工事、型枠工事、造作工事
4.左官工事業
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は張り付ける工事を言います。
この区分に該当する工事の例としては次のものがあります。
例:左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
防水モルタルを用いた防水工事については、左官工事と防水工事のどちらでも施工が可能です。ラス張り工事と乾式壁工事については、左官工事の準備作業と考えます。
5.とび・土工工事業
この区分については、下記のように範囲が広く考えられているので注意が必要です。
次の1から5の区分の工事が該当します。
1.足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
2. くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
3.土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
4.コンクリートにより工作物を築造する工事
5.その他基礎的ないしは準備的工事
この区分に該当する工事の例としては、上記の1から5に対して次のものがあります。
例:
1.とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物
2.くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
3.土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
4.コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
5.地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
根固めブロック、消波ブロックの据付け等の土木工事において、規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事等がとび・土工・コンクリート工事におけるコンクリートブロック据付け工事になります。一方建築物の内外装として擬石等をはりつける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又は張り付ける工事が石工事になります。