建設業許可に必要な資格条件

建設業界で仕事している方は、「500万円以上の契約をするときには建設業の許可を受けていないと罰則がある」という話を聞いたことがある方は多いと思います。

小規模な工事であれば建設業の許可がなくても請け負うことは可能ですが、上の規模を超える仕事をするときには、建設業許可を受けていないとペナルティが課せられる可能性があります。

建設業の許可を受けるためには、資格要件も満たしたうえで都道府県に対して手続きを申請する必要があり、資格取得後もその許可を更新する手続きを継続的に行わなくてはなりません。

建設業許可に必要な5つの資格条件

建設業の許可を受けるためには、次の5つの資格要件を満たしている必要があります。

①経営業務の管理責任者がいること

②専任技術者がいること

③財産的な基礎が安定していること

④誠実に契約を履行すること

⑤欠格要件に該当しないこと

以下順番に説明していきます。

①経営業務の管理責任者がいること

建設業の許可を受けるためには、会社の経営業務に従事する管理責任者を、経営幹部として置いている必要があります。

経営幹部というのは、個人事業の場合には事業主本人、法人企業の場合には取締役となっている人です。

ここでいう管理責任者については、法律上詳細な条件が設けられています。

なお、建設業には29の業種がありますが、管理責任者として指定したい人の経験は「今回許可を受けようとするもの」と「それ以外のもの」とで条件が異なります。

・許可を受けたい建設業について、5年以上経営者としての実務経験がある人

・許可を受けたい建設業以外の建設業について、7年以上経営者としての実務経験があること

・許可を受けたい建設業について、経営業務に準ずる地位にある人で、5年以上経営者としての実務経験がある人

・許可を受けたい建設業について、経営業務に準ずる地位にある人で、7年以上経営者を補佐した経験がある人

②専任技術者がいること

建設業の許可を受けるためには、専任技術者を雇用している必要があります。

専任技術者は、一定の資格を有しているか、実務経験をゆうしていなくてはなりません。

資格については許可を受けたい建設業によって異なり、実務経験については10年以上の経験または指定された種類の学校を出た後に3年~5年従事した経験が必要です。

なお、社長自身が①、②の双方の資格を有している場合には、同一人物を管理責任者、専任技術者の両方にしても問題ありません。

③財産的な基礎が安定していること

建設業許可申請にあたっては、ある程度安定的に事業を経営していると役所側に判断してもらう必要があります。

具体的には、直前の事業年度における決算書で、貸借対照表の純資産の部の合計額が500万円以上であるか、500万円以上の金額が記載された残高証明書を取得できることが必要です。

一定時点において500万円以上のお金が手元にあったことが重要ですので、例えば損益計算書上赤字決算となっていても問題ありません。

例えば、月末に売掛金が一時的に入金されたタイミングで銀行残高証明書を取得し、その数字をもって許可申請受けることも可能です。

④誠実に契約を履行すること

ごく簡単にいうと、暴力団の構成員などは建設業の許可を受けることができません。

建設業の許可を受けようとする人が、脅迫や横領といった法律に反する行為をする恐れがある場合には許可申請をうけることができません。

なお、許可を受けようとする人とは、法人企業の場合には役員、個人事業者の場合は個人事業主本人が該当します。

⑤欠格要件に該当しないこと

建設業許可を受けるためには、欠格要件に該当してはいけません。

欠格要件とは、例えば成年被後見人などに該当する場合や、過去に許可を取り消された経歴がある場合をいいます。

また、禁固以上の刑に処された経歴がある人や、5年以内に許可を取り消されるのを避けるために廃業した人は欠格要件に該当します。

建設業許可は定期的に更新も必要

建設業の許可は一度取得してしまえば終わりというわけではなく、定期的に更新の作業を行わなくてはなりません。

具体的には、5年ごとに更新手続きが必要になりますが、その間毎年決算書を行政庁に提出し、事業の状況に大きな変更が生じた場合には変更届も提出しなければなりません。

建設業の許可を更新してもらうためには、法律上決められた条件があり、それらが1つでも欠けてしまうと更新申請を受け付けてもらうことができません。

次のブログで更新に必要な要件について基本的な内容を書きますので確認しておきましょう。

 

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