会社設立のメリットとデメリット
会社設立のメリット
年間所得が600~700万円以上であれば個人事業よりも会社にしたほうが税金上メリットがあります。
会社になれば、社外的信用力が向上するため、各種取引において有利になるケースが多いといわれています。
会社組織は定款や登記簿謄本などによって個人と会社との計算が明確に区分されているため、取引先も会社の財政状況や、経営状況を信用して付き合うことができます。
また、銀行から借り入れをするときも、個人事業では主にその人の担保能力だけで判断されますが、会社の場合は会社の実績・将来性・代表者の資質などを総合的に判断されるので借り入れがしやすくなるといわれています。
個人事業では、財政状況や経営状況が把握しにくくなっており、取引先に対しても信用度が低くなります。
そこで個人事業主とは取引をしない会社が多数存在します。
税金面においても個人の事業共用割合の観念もなく、給与所得控除の利用により節税効果が期待できます。
事務所得から給与所得への転換による税軽減。
生命保険料が経費になります。
旅費規程活用による節税ができます。
資本金1000万円未満(1000万円ではダメ)なら第一期(設立後最初の事業年度)は消費税免除されます。
経費の認められる範囲が個人事業主より広くなります。
経営者又はその家族への退職金支払いが可能になります。
社会保険加入による高度人材確保の実現ができます。
会社設立のデメリット
法人所得が赤字であっても住民税などの均等割り額になります。(7万円程度、本店所在地により異なる)
各種保険の加入が必要となります。
交通費が全額経費となりません。(90%まで)
法人のための事務負担が増えます。
税務申告が複雑になります。
社会保険料負担が発生します。
会計・税理士事務所などの専門家が必要になります。
事業を廃止するときに費用がかかります。個人事業主とは違い解散・清算手続きが必要となります。
登記費用がかかります。
事業所得700万円の個人事業者が法人化(株式会社)した場合
個人事業者の場合 | 法人の場合 |
所得税 67万円 | 法人税 7万円 |
住民税 45万円 | 所得税 36万円 |
事業税 21万円 | 住民税 26万円 |
合計 133万円 | 合計 69万円 |
事業所得が700万円の場合でも、約60万円もの節税効果があります。
さらに所得が多ければ多いほど節税効果は高まります。
一般的には年間所得が600万円~700万円以上であれば、法人成りしたほうがメリットがあるといえます。
Q資本金1円からでも会社はできるのですか?
平成18年5月1日から施行された「会社法」により最低資本金規制が撤廃されましたので、資本金1円でも会社は設立できます。
また、5年以内に株式会社であれば、1000万円に増資しなければならないといった法律もなくなりました。
ですから、1円の資本金で会社を設立したら、ずっと1円の資本金の会社は存続します。
「それなら1円で会社設立したいです」という気持ちになるのは理解できます。しかし、資本金1円の会社設立はあまり意味がありません。
なぜなら、例えば法務局で法人登記申請の際に支払う「登録免許税」、これが15万円かかります。
資本金を払い込みをするタイミングは公証役場の認証後なので、通帳のコピーを取るときには必然的に15万円は、会社設立費用として存在しているはずです。
支払いのタイミングとしては認証時に払うので、通帳には残っていないかもしれませんが、公証役場の認証代その他として合計約52000円というお金もあったはずです。
「でも将来は資本金を1億にするから、会社設立時は1円の資本金にしたい」とおっしゃる方もいます。
しかし、会社設立時は資本金1円の会社は1株1円で1株の発行となるので、将来にわたって増資を繰り返さなければならないし、1株の価額の変更や増資など定款を変更するのは大変です。
増資の変更登記にも、登録免許税は最低3万円はかかります。書類作成なども専門家に頼むと費用がかかってしまいます。
経営者となる方なら、そのような無駄は極力避けたいと思うでしょう。
資本金は、やはり、事業の内容。業務のあり方などを基準に慎重に考え、会社設立時に想定の範囲内の事業規模であるなら、できる限り設立時の資本金のまま保ち、事業の拡大とともに適宜増資していくのが理想です。
事業内容にそぐわず、資本金だけが大きいのもおかしい話ですし、税金対策にもマイナス面があります。
その逆に、あまり小さくては、前述の「資本金1円の会社」のように社会において、認知されにくく会社としての機能の果たせない資本金では、やはり話題性はあっても、賢明とはいいがたいのではないでしょうか?