建設業許可の要件について
建設業許可の要件(一般建設業・知事許可)
建設業の許可を取得するには、許可要件(建設業許可取得のための条件)を満たすことが必要です。監督官庁は、申請人が提出した許可申請書に基づいて許可要件を満たしているか否かを確認します。確認できない場合、許可を取得することは当然できません。
監督官庁は「人材」「施設」「財産」の「三つの観点」から検討します。以下、三つの観点に基づき建設業の許可要件を説明します。
今回は依頼の可能性が高く、許可形態として基本となる「一般・知事許可」を中心に説明します。
①「人材」要件
建設業を営むに必要かつ十分な経験者がいることが要件となります。
イ)経営業務の管理責任者(経営業務管理責任者)がいること(「建設業経営経験者の存在」)
建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある常勤役員
もしくは、5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する常勤役員に加え補佐する者として許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理又は労務管理又は運営業務の経験がある者がいればよい。と令和2年10月1日より法改正となりました。
ロ)営業所に専任の技術者(専任技術者)がいること
「建設業の技術の資格・実務経験を有する者」
すなわち、建設業は「建設業に関する技術面でのプロを許可要件として求めています。
すべての営業所に、専任の技術者がいることを要します。
具体的には次の①から③の要件のいずれかを満たすことが求められます。
①取得したい建設業の許可業種に見合った資格を有するものがいること。
②取得したい建設業の許可業種に関し、「10年以上」の技術上の経験を有する者がいること。
③取得したい建設業の許可業種に関し、「学歴(指定学科卒業)」と「一定期間の技術上の経験」を有する者がいること。(学歴によって3年、5年と期間が短縮される)
のいずれかです。
もっとも②、③につき、電気工事・消防施設工事については、電気工事法・消防法に基づいて無資格者の実務経験は原則として認められないことに注意してください。
ハ)法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長などが「欠格要件」等に該当しないこと
欠格要件の具体例は次の通りです。
①建設業許可の取消処分を受けて欠格期間が5年未満の者
②営業停止を命じられ、その停止の期間を経過してない者
③禁固刑以上の刑に執行に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
④建設業法、建築基準法、暴力団対策法、傷害罪・暴行罪・脅迫罪等の刑法などの法律に違反して、罰金刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがでなくなった日から5年未満の者
⑤暴力団員でないこと、又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
二)許可申請者(個人事業主・法人)の誠実性
許可申請者(個人事業主・法人)が契約締結・履行の際、詐欺、脅迫等の違法行為(不正な行為)又は工事内容が工期等の請負契約に違反する等の不誠実な行為をするおそれがないことが必要であるです。
②「施設」要件:建設業の営業を行う事務所を有すること
営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。
一般的に、外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる状況にある場所のことをいいます。
営業所の所在地により、申請先となる役所が異なります。
なお、営業所に経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤していることが必要となります。
③「財産」要件
財産的基礎・金銭的信用を有すること新規の一般建設業の許可の場合には、次の①、②のいずれかが要件となります。
①直前の決算において、自己資本額(純資産額。資産額から負債額を差し引いた額)が500万以上であること
②申請の直近1か月以内の金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資産調達能力を証明できること
なお、都道府県によって、財産要件の取り扱いが若干異なります。判断に迷ったら申請窓口に事前相談してください。
以上建設業の許可の要件について書かせていただきました。