建設業許可について
建設業法では、建設業を始めるには、以下に掲げる「軽微な工事」(※)を行うことを除き、建設業の許可が必要なことが定められています。
※許可を不要とする「軽微な工事」とは以下のものをいいます。
①建築工事では、1件の請負代金(建設工事請負契約に基づく消費税を含む報酬金額)が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事
建設業許可を受ける主なメリットは、次のようなことが挙げられます。
・今まで受注できなかった工事(「軽微な工事」以外の工事)を受注できるようになり売上アップにつながります。
・許可を取得したことで社会的な信用度が高まり、新たな販路拡大につながります。
建設業許可とは
建設工事は、例外を除き、許可を取得した業者でなければ行えません。なぜなら、建設工事及びそれを通じて建築された建物等の出来不出来が、国民生活に多大な影響を及ぼすからです。
例えば、家、マンションの購入は、そこに住み続けることを前提とします。すなわち、命を預けることと同じです。その家・マンションがいい加減な作りをされていると、生命に危険を及ぼすこともあるからです。
①許可は業種別に必要となる
一口に建設工事といっても様々な形態があります。そのため、建設業法は、業種を29業種に区分しています。
業種は大きく分けて、一式業種(2業種)と専門業種に(27業種)分けられます。
一式業種は「原則として元請業者の立場で土木と建築に関して総合的な企画、下請業者等への指導、調整のマネージメントを行いつつ、自社及び複数の下請業者等の建設技術を用いて大規模かつ複雑な土木・建築工事を施工するための業種」のことをいいます。すなわち、「高度な建築技術の提供」と「工事全体のマネージメント」の二つを行うのが一式業種です。
一方、各専門的工事を施工するための業種が「専門業種」です。
業種区分 | 建設工事の業種(29業種) | |||
一式業種 (2業種) |
土木工事業、建設工事業 | |||
専門業種 (27業種) |
大工工事業 | タイル・れんが・ブロック工事業 | ガラス工事業 | 造園工事業 |
左官工事業 | 鋼構造物工事事業 | 防水工事業 | さく井工事業 | |
とび・土工工事業 | 鉄筋工事業 | 内装仕上工事業 | 建具工事業 | |
石工事業 | 舗装工事業 | 機械器具設置工事業 | 水道施設工事業 | |
屋根工事業 | しゅんせつ工事業 | 熱絶縁工事業 | 消防施設工事業 | |
電気工事業 |
板金工事業 | 電気通信工事業 | 清掃施設工事業 | |
管工事業 | 塗装工事業 | 解体工事業(平成28年6月より) |
②「一般建設業」と「特定建設業」の許可がある
建設業の許可を取得すれば、請負金額に関係なく工事を受注できます(但し、許可業者ということになると、配置技術者をおく必要が生じるので、注意を要します)
もっとも、下請業者保護の観点から、一定以上の高額な工事を行う場合には許可の区分が存在します。
建設工事の規模が大きくなればなるほど、工事を受注した元請業者から各専門の下請業者へ、さらに小さな会社や一人親方などに孫請けをするいう複雑な階層構図を有します。会社間の力関係も相まって下請・孫請の会社の立場は不安手になりやすくなります。そうなると建設業法が掲げる「建設工事の適正な施工」という目的が達成できないおそれがあります。
そこで、下請・孫請保護の観点から建設業法は建設業の許可を「一般建設業」「特定建設業」の二つに区分しました。
③「知事許可」と「国土交通大臣許可」がある
一つの都道府県でのみ建設業法に基づく「営業所」を設ける場合は「知事許可」を取得しなければなりません。
一方、都道府県をまたがって「営業所」を設置する場合は「国土交通大臣許可」を取得しなければなりません。
なお、建設業法の営業所とは、実質的に営業活動する場を指します。「登記上の支店」「工事事務所」「作業所」「事務連絡所」等の形式的な場ではありません。つまり、営業所として「実質的に活動するか否か」がメルクマールとなります。
④許可には有効期間がある
許可の有効期間は5年です。
有効期間後も維持して、建設業の許可を取得したい場合には「更新手続」を監督官庁に申請しなければなりません。
以上、建設業許可について書かせていただきました。
次回のブログは、建設業許可の要件について書きたいと思います。
よろしくお願いいたします。