特定建設業許可と一般建設業許可

今日は、特定建設業許可と一般建設業許可について書きたいと思います。

建設業許可は、特定建設業許可と一般建設業許可に区分されます。

これは、建設工事の適正な施工を確保するためには下請け業者の経営の安定が不可欠であることから、下請け業者を保護するために設けられた区分です。

特定建設業許可は、下請け業者を使う機会が多い建設業者ということができ、下請け業者保護のため、一般建設業許可よりも厳しい要件が設けられている代わりに、次のようなメリットがあります。

・特定建設業許可:発注者(施主)から直接請け負った工事において、4000万円(建築一式工事は6000万円)以上を下請けに出すことができる。

・一般建設業許可:発注者(施主)から直接請け負った工事において、4000万円(建築一式工事は6000万円)までに下請けに出す金額が制限される。

ここで気をつけたいのが、「直接請け負った工事において」という部分です。

特定建設業許可が必要となる工事は、発注者(施主)から直接工事を請け負った工事のみです。

したがって、下請け業者が孫請け業者へ再下請けに出すような場合には、特定建設業許可は必要ありません。

これは、特定建設業許可が下請け業者保護を目的としているため、工事を直接請け負った元請け業者が責任を負えばことが足りるものとされています。

確かに、特定建設業許可は下請け金額の制限がなくなることで、下請け金額を気にせず金額の大きい工事を受注することができるという大きなメリットがありますが、どうせ取れるなら特定の方がいいかなといった安直な気持ちで特定建設業許可を選択するのは、おすすめできません。

特定建設業許可を取得すると、許可要件が一般建設業許可よりも厳しくなり、下請け業者への支払い条件が厳しくなったり、工事において作成するべき書類が増えたりといった実務上の負担も増えてしまいます。

以上、特定建設業許可と一般建設業許可について書かせて頂きました。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です