建設業許可の区分

今日は、建設業許可の区分について書きたいと思います。

誰がその許可をくれるのかという視点、つまり許可を出す行政庁がどこかによって2つに分けられます。

国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合

都道府県知事許可:1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合

例えば、福岡県のみに営業所を設ける場合には福岡県知事許可になりますし、福岡県と熊本県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣許可を取得することになります。

勘違いされる方が多いのですが、都道府県知事許可だからといって営業範囲や工事現場が制限されるようなことはありません。

福岡県知事許可の建設業者であっても、北海道から沖縄まで営業し、工事を請け負うことが可能です。

なお、ここでいう「営業所」とは、本店や支店はもちろんのこと、建設工事の見積もりや契約締結にかかる実体的な行為を常時行う事務所のことをいいます。

しかし、登記上の本店に過ぎない本店、建設業とは無関係な業務を行っている支店、工事現場に置かれる現場事務所や作業所、単なる事務連絡のために置かれる事務所等は、「営業所」に該当しません。

以上、建設業許可の区分について書かせて頂きました。

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