建設業許可が必要な工事・不要な工事
建設業許可が必要な工事と、不要な工事というものがありますので、今日はそのことについて書きたいと思います。
一口に許認可といっても数多くの許認可があります。
一般的には、産廃業許可や宅建業免許のように、必要な許可・免許を取得していなければ営業行為そのものができないケースが多いのですが、建設業許可においては、許可がなくても請け負うことのできる工事というものがあります。
この許可がなくても請け負うことのできる工事は、法律上「軽微な工事」と呼ばれ、その範囲は法令で定められています。
道路を走るうえで、自転車を運転する時には運転免許が不要ですが、バイクや自動車を運転する時には運転免許が必要になるのと同じですね。
もっとも、軽微な工事だけしか請け負わない方でも、建設業許可を取得することは差し支えありません。
建設業許可が不要な「軽微な工事」の範囲としては、下記の工事になります。
1 建築一式工事
次のいずれかに該当する場合
①一件の請負代金が1500万円(税込み)未満の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
2 建築一式工事以外の工事
一件の請負金額が500万円(税込み)未満の工事
以上、建設業許可が必要な工事と不要な工事について書かせて頂きました。