建設業許可要件3

今日は、建設業許可要件である「誠実性要件」「財産的基礎又は金銭的信用要件」「施設要件」について書きたいと思います。

まず、「誠実性要件」ですが、許可申請者(個人事業主・法人)が、契約締結・履行の際、詐欺・脅迫等の違法行為(不正な行為)又は工事内容や工期等の請負契約に違反するなどの不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

次に、「財産的基礎又は金銭的信用」の要件ですが、新規申請の場合、次のいずれかが要件となります。

①直前の決算において、自己資本額(純資産額。資産額から負債額を差し引いた額)が500万円以上であること。

②申請の直近1か月以内の金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。

最後に、「施設要件」ですが、建設業の営業を行う事務所を有していないといけません。

営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

一般的に、外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる状況にある場所のことをいいます。

営業所の所在地により、申請先となる役所が異なります。

なお、営業所に経営業務の管理責任者等(建設工事の請負契約締結等の権原を付与された建設業法施行令3条に規定する使用人も含む)、専任技術者が常勤していることが必要です。

以上、建設業許可要件である「誠実性要件」「財産的基礎又は金銭的信用要件」「施設要件」の3要件を書かせて頂きました。

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