建設業許可業種追加
今日は、解体工事業について書きたいと思います。
建設業法改正が行われ、平成28年6月1日より業種に新たに解体工事業が追加されることになりました。
従来、解体工事は「とび・土工工事業」に該当していましたが、今回の法改正により「とび・土工工事業」に含まれる工作物の解体を独立させました。
新規で解体工事業を希望する者は、平成28年6月1日から解体工事業の許可が必要になります。
もっとも、平成28年6月1日時点ですでに「とび・土工工事業」の許可で解体工事業を行っている建設業者については経過措置が設けられています。
その内容は、施工日(平成28年6月1日)から3年間は、引き続き「とび・土工工事業」の許可を有していれば、解体工事業の許可を受けなくても引き続き解体工事業を営むことができるとしています。
引き続き解体工事業を希望する者は、経過措置期間内に解体工事業の許可取得に向けて準備する必要があります。
以上、建設業許可業種29業種の内の1つ解体工事業について書かせて頂きました。
ありがとうございました。