建設業許可要件2
今日は、建設業許可要件である専任技術者要件について書きたいと思います。
技術者は、専任の者でなければなりません。
専任の者とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいい、したがって雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得る者でなければなりません。
なお、工事現場に配置される専任の技術者とは異なりますので注意が必要です。
専任技術者要件を満たす者は次の要件を満たす者になります。
①学校教育法による高校の指定学科(旧実業学校を含む)を卒業後5年以上、大学の指定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者であること。
②許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があれば、学歴、資格等は問いません。
実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。
具体的には、建設工事を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。
なお、実務経験は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験を含みます。
ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は経験に含まれません。
以上、建設業許可要件である専任技術者要件について書かせて頂きました。
ありがとうございました。