建設業許可要件

今日は、建設業許可要件の1つである経営業務の管理責任者について書きたいと思います。

経営業務の管理責任者は、常勤の者でなければなりません。

常勤とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事していることです。

次に、経営業務の管理責任者は、法人である場合にはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)個人である場合にはその者又はその支配人であることが必要です。

また、経営業務の管理責任者は、業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、許可を受けようとする建設業に関し5年以上総合的に管理した経験を有することが必要です。

なお、「これらに準ずる者」とは、法人格のある各種組合等の理事等をいい、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として含まれません。

ただし、業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた執行役員等については含まれます。

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