遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 この3種類の中でよく使われる公正証書遺言と自筆証書遺言について説明していきたいと思います。その次に、相続の説明をしていきたいと思います。そして、最後に終活支援の内容などを説明したいと思います。

公正証書遺言

公証人と証人2名の立ち合いのもとに公証役場で作成されます。なお、自宅や入院先での作成も可能ですが、出張費が加算されます。作成に手間がかかり手数料が発生しますが、遺言の内容がほぼ確実に実現される可能性が極めて高いです。

 

 

公正証書遺言作成支援業務の流れ

  1. 聴き取り(面談)
  2. 手数料の説明(お見積り)
  3. ご契約(行政書士業務委任契約書にご署名・ご捺印・着手金の受領)
  4. 必要書類の指示
  5. 推定相続人の調査
  6. 財産調査
  7. 必要書類の収集
  8. 文案の作成
  9. 公証役場に予約を入れる
  10. 公証人と打ち合わせ
  11. 公証人から文案・費用が提示される
  12. お客様に公証役場の文案を提示する
  13. 公証役場で公正証書遺言を作成
  14. 残金の報酬受領
  15. 必要書類の返却

 

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自筆証書遺言

文字通り自分で書いて作成する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できます。しかし、紛失、偽造、変造や隠匿、破棄の危険があります。あと、遺言者が死亡した際(相続開始後)、家庭裁判所で検認を受けなければならないので、相続人に対して時間と手間がかかります。

 

自筆証書遺言作成支援業務の流れ

  1. 聴き取り(面談)
  2. 手数料の説明(お見積り)
  3. ご契約(行政書士業務委任契約書にご署名・ご捺印・着手金の受領)
  4. 必要書類の指示
  5. 推定相続人の調査
  6. 財産調査
  7. 必要書類の収集
  8. 文案の作成
  9. 文案の提示
  10. 遺言書の作成(自書・押印)
  11. 遺言書のチェック
  12. 残金の報酬受領
  13. 必要書類の返却

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相続手続の流れ

  1. ご相談
  2. 相続業務内容の説明
  3. お見積り
  4. ご契約(行政書士業務委任契約書にご署名・ご捺印・着手金の受領)
  5. 必要書類に署名・捺印(委任状・評価証明書・名寄帳委任状・相続手続き全般の委任状)
  6. 関係書類の確認(通帳・生命保険・有価証券等の受領)
  7. 戸籍収集
  8. 銀行等に残高証明書(取引履歴)の発行手続き
  9. 相続財産目録の作成
  10. 遺産分割協議書の作成
  11. 各金融機関に相続手続き
  12. 相続手続き完了
  13. 残金の報酬受領
  14. 必要書類返却

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