難波行政書士事務所サービス内容について

①最短1日で申請書類作成!!

・お急ぎの方のご要望にお応えします。

②官公署発行書類の代行取得可能!!

・申請添付書類である「身分証明書」、「登記されていないことの証明書」などの書類も私の方で代行取得可能です。

③報酬が安い!!

・県知事新規許可申請でしたら、88,000円(税込み)でお受けさせて頂いております。

④経験が豊富!!

・当事務所は、建設業許可申請手続に力を入れており、申請実績6年以上の経験がありますので、建設業許可申請手続には自信があります。

⑤今まで許可成功率100%!!

・当事務所の建設業許可申請実績として、許可成功率は100%です。

⑥社会保険労務士の資格も保有!!

・代表行政書士が社会保険労務士の資格も保有していますので、法人成り後の社会保険手続なども代行してお手続きができます。(建設業許可申請手続・法人設立手続・労働保険・社会保険手続などをワンストップで対応できます。)

⑦許可が取れなかったら全額返金!!

・許可が下りなければ全額返金させて頂きます。

・建設業許可要件等のご相談を無料でお受けしておりますので、まずはお電話ください。

☎092-406-8926(受付時間 9時~21時)

⑧ご対応地域は全国!!

・全国の建設業許可申請手続がご対応可能です!!

こんなお悩みありませんか?

  1. 建設業許可がないと仕事を回してもらえない!!
  2. 元請けから許可取得の催促があった!!
  3. 許可要件をクリアしているはずだから申請したい!!
  4. 許可がいる大きな仕事を受注したい!!
  5. 急いで更新申請しないといけない!!

•上記のようなお悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください!(ご相談無料)

報酬額表(税抜き表示)

[建設業許可知事申請] 

種類申請書作成報酬額官公署手数料申請書類提出代行料
新規80,000円90,000円10,000円
更新50,000円50,000円10,000円
業種追加50,000円50,000円10,000円
譲渡認可80,000円10,000円
決算変更届(法人)35,000円
決算変更届(個人)30,000円

[建設業許可大臣申請] 

種類申請書類作成報酬額官公署手数料
新規 160,000円150,000円
更新100,000円50,000円
業種追加100,000円50,000円
決算変更届(法人)50,000円
決算変更届(個人)40,000円

【登録電気工事業】  

種類報酬額官公署手数料
新規50,000円22,000円
更新40,000円12,000円
変更10,000円

【みなし登録電気工事業】 

種類報酬額官公署手数料
新規50,000円
変更10,000円

【経営事項審査・入札関係】  

申請内容報酬額官公署手数料
経営状況分析申請15,000円13,300円~
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請50,000円11,000円(1業種)~
入札資格審査申請(1地方公共団体あたり)20,000円

申請実績

サンサントホームサービスかわづ様

サンサントホームサービスかわづ様
区分:福岡県知事許可/一般
業種:建築一式・土木一式
申請内容:新規申請
申請区域:京都郡苅田町

株式会社洸成様

株式会社洸成様
区分:福岡県知事許可/一般
業種:とび・土工・コンクリート工事
申請内容:新規申請
申請地域:福岡市早良区

平林建材店様

平林建材店様
区分:福岡県知事許可/一般
業種:建築一式
申請内容:新規申請
申請地域:田川市

株式会社アクアリフォーム様

株式会社アクアリフォーム様
区分:福岡県知事許可/一般
業種:建築一式
申請内容:新規申請
申請地域:筑紫野市

ゼットプラン様

ゼットプラン様 
区分:福岡県知事許可/一般 
業種:建築 
申請内容:新規申請 
申請区域:粕屋郡篠栗町 

矢野塗装工業様

矢野塗装工業様
区分:福岡県知事許可/一般
業種:塗装工事
申請内容:新規申請
申請地域:北九州市若松区

(株)ライテック様

(株)ライテック様 
区分:福岡県知事許可/一般 
業種:管工事 
申請内容:新規申請 
申請地域:福岡市城南区 

株式会社小鶴工業様

株式会社小鶴工業様
区分:福岡県知事許可/一般
業種:とび・土工・コンクリート工事、電気工事
申請内容:新規申請
申請地域:飯塚市

落合内装様

落合内装様 
区分:佐賀県知事許可/一般 
業種:内装仕上工事 
申請内容:新規申請 
申請地域:佐賀県 

コウセイ管工様

コウセイ管工様
区分:福岡県知事許可/一般
業種:管工事
申請内容:新規申請
申請地域:古賀市
(株)ダイスプロジェクト様 
区分:福岡県知事許可/一般 
業種:建築一式工事 
申請内容:新規申請 
申請地域:福岡市博多区 
株式会社コスモシステム様
区分:福岡県知事許可/一般
業種:電気工事、電気通信工事
申請内容:新規申請・みなし登録電気
申請地域:筑紫野市
(株)橋本工業様 
区分:福岡県知事許可/一般 
業種:管工事 
申請内容:新規申請 
申請地域:柳川市 
エガミ塗装工業様
区分:福岡県知事許可/一般
業種:塗装工事
申請内容:新規申請
申請地域:久留米市
(株)明津工業様 
区分:福岡県知事許可/一般 
業種:鋼構造物工事 
申請内容:新規申請 
申請地域:大野城市 

※2022年4月現在  85件の建設業許可申請済み

建設業許可を取得するための5つの要件

①経営業務の管理責任者がいること

(1)経営業務の管理責任者は、常勤の者でなければなりません。

(2)経営業務の管理責任者とは、営業取引上対外的に責任ある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有するもので、具体的には、法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)、個人の事業主又は支配人、その他建設業の許可を受けている支店・営業所などの長の地位にあった者をいいます。

なお、役員には執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長などは原則含まれませんが業務を執行する社員、取締役又は執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決定を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員などについては含まれます。

(3)許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって次のいずれかの経験を有する者

(a)  経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員などとして5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験

(b)  6年以上経営業務を補佐した経験

(4)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(5)その他国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

②営業所に専任技術者がいること

専任技術者とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいい、したがって雇用契約などにより事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければなりません。なお、「工事現場に配置される専任の技術者」とは異なりますので注意してください。

(1) 一般建設業の技術者

㋑学校教育法による高校の所定学科(旧実業学校を含む)を卒業後5年以上、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者であること。

㋺許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験があれば、学歴、資格等は問いません。

「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。

具体的には、建設工事を指揮・監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験をいいます。

なお、「実務経験」は請負人の立場における経験のみならず、建設工事の注文者側において設計に従事した経験あるいは現場監督技術者としての経験を含みます。

ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事は経験に含まれません。

③財産的基礎があること

次のいずれかに該当すること

㋑ 自己資本が500万円以上(法人の場合)

「自己資本」とは、法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益保留性の引当金及び準備金の額を加えた額をいう。

㋺ 500万円以上の資金調達能力があること

「500万円以上の資金の調達能力」とは、担保とすべき不動産を有していることなどにより500万円以上の資金について取引金融機関の預金残高証明書又は融資証明書等を得られることをいう。

④営業所があること

営業所とは、本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

また、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し、請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

また、「常時請負契約を締結する事務所」とは請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結など、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約の名義人が当該営業所を代表するものであるか否かは問いません。

なお、営業所は次の要件を備えていることが必要です。

(イ)本店(主たる営業所)の場合、経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤する事務所であること。

(ロ)本店以外の営業所(従たる営業所)の場合、建設業法施行令第3条に規定する使用人、専任技術者が常勤する事務所であること。

(ハ)使用営業所の権原(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること)を有しており、建設工事の請負契約締結などの業務を行うことができる独立した事務所(他法人、他の個人事業主や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要がある)であること。

賃貸借契約の場合に使用目的が「居住用」となっている場合、営業所としての所有者などの「使用承諾書」があること。

独立性が保たれているとは、原則として他者の事務所部分を通らずに自社の事務所に直接入れること。

一部屋を共同で使用している場合は、自者の様子が他者からみられることがないように、固定式の間仕切り等により仕切ることが必要。

(二)事務所としての形態(電話、机、各種事務台帳等の保管スペース等)があること。

(ホ)許可を受けた建設業者にあっては、本店、支店の営業所の公衆の見やすい場所に建設業法に基づく標識を掲げていること。

単なる事務連絡所、工事現場事務所などは営業所とは認められません。

⑤欠格要件に該当しないこと

下記のいずれかに該当する者は、許可を受けれません。

1 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けている時。

2 許可を受けようとする者が次に掲げる事項に該当する時

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

②不正な手段により許可を受けたこと又は営業停止処分に違反したことなどによりその許可を取り消され、その処分の日から5年を経過しない者

③許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った者で、当該届出の日から5年を経過しない者

④上記③の届出があった場合に、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者又は当該個人の建設業法施行令第3条に規定する使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

⑤営業停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥営業を停止され、その禁止の期間が経過しない者

⑦禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

※禁固以上の刑で執行猶予期間が経過していない者は本号に該当します。

⑧建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

※「一定の法令の規定」とは次に掲げるもの

・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法、労働者派遣法の規定で政令で定めるもの

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

・刑法第204条、第206条、第208条、第208条ノ2、第222条又は247条

・暴力行為等処罰に関する法律

⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

⑩営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑨まで又は⑪(法人でその役員等のうちに①から④まで又は⑥から⑨までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る)のいずれかに該当する者

⑪法人で、その役員等又は建設業法施行令第3条に規定する使用人のうちに、上記①②③④⑥⑦⑧⑨までのいずれかに該当する者

⑫個人で、建設業法施行令第3条に規定する使用人のうちに、上記①②③④⑥⑦⑧⑨までのいずれかに該当する者

⑬暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

 建設業許可申請手続の流れ

1.面談(ヒアリング)

 ・建設業許可要件について確認させて頂きます。
・申請情報のヒアリングや、お客様にご収集して頂く書類のご案内をさせて頂きます。
・最後に、申請手続のお見積書の提示をさせて頂きます。

2.申請書類の作成(必要書類のご収集)

 ・お客様から頂いた情報をもとに、申請書類の作成をさせて頂きます。
・同時並行で、お客様に必要書類のご収集をして頂きます。

3.官公署へ申請手続

 ・申請書類の作成が終了し、お客様から必要書類を頂戴させて頂きましたら、官公署の方へ申請手続きをさせて頂きます。

4.官公署での申請書類審査

 ・福岡県知事許可の場合は、書類審査期間が約2か月ほどかかります。

5.許可証交付

 ・官公署の書類審査が終了し許可が下りましたら、受付窓口にて許可証の交付があります。
・許可証は、私の方で代行受領させて頂きます。

建設業許可申請書類等資料

許可申請書及び添付書類一覧表

健康保険等の加入状況確認資料

技術職員資格区分コード表

建設業許可の種類と区分

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

まずは、誰がその許可をくれるかという視点、つまり、許可を出す行政庁がどこかによって2つに分けられます。

  • 国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
  • 都道府県知事許可:1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合

特定建設業と一般建設業

建設業許可は特定建設業許可と一般建設業許可に区分されます。特定建設業許可は、下請け業者を使う機会が多い建設業者ということができ、下請け業者保護のため、一般建設業許可よりも厳しい要件が設けられている代わりに、次のようなメリットがあります。

<特定建設業許可のメリット>

  • 特定建設業許可:発注者(施主)から直接請け負った工事において、4000万円(建築一式工事は6000万円)以上を下請けに出すことができる。
  • 一般建設業許可:発注者(施主)から直接請け負った工事において、4000万円(建築一式工事は6000万円)までに下請けに出す金額が制限される。

建設業許可申請が必要な企業とその理由

建設業許可は、消費者保護の観点と同時に、建設工事の適正な施工と建設業の健全な発展促進を目的として、建設業を営むときには許可を取得しなければならないと定められています。
建設業許可は、軽微な工事と言って建築一式工事でしたら1500万円、建築一式工事以外でしたら500万円未満の請負金額の工事をうける場合には、建設業許可を取っていなくても請け負うことができるのですが、この額を超える工事を受ける場合には、許可が必要になります。

建設業許可申請の有効期間・更新条件・受付期間・更新前に行っておくこと

建設業許可の有効期間は、5年間です。
更新の受付期間は、有効期間満了前から3か月以内になります。
更新前に行っておくこととして、許可を受けてから毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を出さなければなりません。
この、決算変更届を出していなければ、更新時に工事経歴書などの書類をまた出さないといけなくなるので、注意が必要です。
なので、日ごろから経理関係の書類をちゃんと保管しておく癖をつけなければなりません。
もちろん、他の書類などもちゃんと保管しておく必要があります。

建設業許可申請取得後にかかる手間や手続き

まず、許可取得後毎事業年度終了後4か月以内に、決算変更届を出さなければなりません。
これは、建設業の許可を受けている業者さんは、毎事業年度終了後4か月以内に出さなければならない届出で、提出が義務付けられています。
主に、毎年の事業報告をしてくださいという手続きです。そして、5年ごとに更新手続きをしなければ許可が失効します。
あと、許可申請事項に変更が生じた場合は、変更届を出さなければなりません。
主な変更事項として、経営管理責任者や専任技術者の変更が生じた場合は、2週間以内に届出なければなりません。商号や名称、所在地、資本金などの変更が生じた場合は、30日以内に届出なければなりません。

建設業許可申請を法人で行った場合と個人で行った場合でのメリット・デメリット

まず、個人で建設業許可申請をして許可をとった後に、法人成りして法人化すると、また新規で建設業許可申請をして許可をとらなければなりません。
ですので、近いうちに法人成りを考えている方は、まず法人設立手続きをした後に、建設業許可申請をすることをお勧めします。

建設業許可申請の大臣許可と知事許可の違い

大臣許可は、2以上の都道府県に営業所を設けて建設業の営業をする場合に、主たる営業所がある都道府県を経由して地方整備局に申請するのが大臣許可になります。
一方、知事許可は1の都道府県のみに営業所を設けて建設業の営業をする場合に、その営業所がある都道府県に申請するのが、知事許可になります。
勘違いされる方が多いのですが、都道府県知事許可だからといって、営業範囲や工事現場が制限されるようなことはありません。
福岡県知事許可の建設業者であっても、北海道から沖縄まで営業し、工事を請け負うことが可能です。

建設業許可申請の業種追加申請とは

例えば、最初に土木工事だけの許可を取得して営業していたが、しばらくしてから別の建築工事の請負が多くなってきて許可を取らなければならなくなった時に、この建築工事の許可を取得申請することを、業種追加申請といいます。
この業種追加申請は、毎年の決算変更届を出している業者さんなら、新規申請の時よりも少し書類の提出を省略することができます。
あと、申請手数料も新規申請よりも少し安めの5万円で申請できます。

建設業許可申請を取得せずに工事を請負、法律違反になった場合

建設業の許可を取らずに無許可営業を行うと、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(もしくは併科)が課されます。

建設業許可申請を行う際に注意しなければ行けない点

書類の作成は、もちろん行政書士が行いますが、一部の書類についてはクライアントの協力がなければどうにもならない書類もありますので、その点はご理解頂きたいと思います。
そして、クライアントの方の協力次第によって申請が早くもなり遅くもなるので、この点もご理解頂ければと思います。あと、許可要件として建設業の経営経験が最低でも5年以上問われるという点と、専任技術者を営業所に必ず1人おかなければならないという点と、資金調達能力(500万円以上)があるかという点が問われるので、この3点を満たしていなければ、そもそも許可申請ができないということをご理解頂ければと思います。

建設業許可申請のタイミング・ポイント

建設業許可申請のタイミングとしては、やはり建築一式工事以外でしたら500万円以上の請負金額を建築一式工事でしたら1500万円以上の請負金額をとる時期に入りそうになったら、事前に建設業許可をとっておいて安心して工事を請け負うことができるようにしておくべきだと思います。
建設業許可申請のポイントとしては、もちろん行政書士がほとんどの書類を作成しますが、一部分の書類はクライアントの方の協力がなければ申請することができないし、素早く対応して頂くとその分早く申請することができるので、この点をご理解頂ければと思います。

建設業許可申請を取得するメリット

建設業許可を取得したことでのメリットとして、まず第1点目に建築一式工事でしたら1500万円、建築一式工事以外でしたら500万円以上の工事が請け負うことができるようになることです。
この建設業の許可がないと、法律上建築一式工事でしたら1500万円、建築一式工事以外でしたら500万円未満の請負金額の工事しか受注することができないからです。
第2点目に、建設業の許可を持っていることによって元請け会社や注文者からの信用がつくということです。
やはり、建設業の許可があるのとないのとでは結構信用の差がつくと思います。
ですので、最近では元請け会社の人から許可を取ってくださいと言われたので、今回建設業の許可を取りたいですという下請け会社からのお問い合わせの電話が私の事務所に結構あります。

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