会社設立手続業務

会社設立業務と行政書士の仕事

我々行政書士の立場としての会社設立業務は、手続きを行う際に必要となる定款や議事録等の必要書類の作成やアドバイスが主な業務となります。

なお、株式会社の設立を完了するためには、法務局に法人設立登記をおこなう必要がありますが、行政書士としてこの設立登記の申請を代行することは法律上できません。

したがって、書類を整えた後は、司法書士に申請を依頼することで手続きを完了することができます。

 

定款の作成

定款とは、会社の重要な根本規則を定めたもので、「会社の憲法」と呼ばれたりします。定款には、会社の商号、事業の目的、資本金など、会社の基本的な項目が記載され、会社を設立するときに必ず作成する必要があります。

株式会社設立のメリットとは

メリット①信用面

株式会社は、個人事業や他の会社形態に比べ、社会的信用が高いといえます。株式会社に限りませんが、会社は法務局に登記され、誰でも登記事項証明書を見れば登記されている情報を知ることができます。一方、個人事業はそのようなものはなく、透明性のある会社形態のほうが信用面に勝ります。また、株式会社がほかの会社組織に比べてなぜ社会的信用力があるのかといえば、ほかの会社組織に比べて、圧倒的に知名度が高いことが1つの理由です。これらの信用面の高さは、取引面や人材確保の面からいっても、とても重要な要素であり、株式会社としてのメリットといえます。

メリット②有限責任

出資者としての責任について万が一事業が破たんし会社が倒産した場合でも、株式会社の場合は、株主が出資したお金が返ってこなくなることはあっても、出資した額以上の部分まで株主が責任を負うことはありません。これを有限責任といいます。合同会社も同じく有限責任ですが合資会社の一部の社員(無限責任社員)、合名会社の社員、そして個人事業主は、無限責任ですので、万が一の時は私財を処分してでもその責任を負わなければなりません。

メリット③資金調達の手段が多様

最もオーソドックスな資金調達の方法は銀行融資ですが、株式会社の場合は株式を発行して資金調達(増資)することや、社債を発行して資金調達をおこなうことができます。個人事業主では、株式を発行することも社債を発行することもできませんので、株式会社を設立する1つのメリットと考えられます。なお、社債は株式会社以外の会社形態でも発行することができます。

 

 

 

建設業許可申請手続業務

 

建設業許可が必要になる工事と、不要な工事

建設業許可においては、「許可がなくても請け負うことができる工事」というものが存在します。この許可がなくても請け負うことができる工事は、法律上「軽微な工事」と呼ばれ、その範囲は法令で定められています。

建設業許可が不要な「軽微な工事」

[建築一式工事] 次のいずれかに該当する場合

①一件の請負代金が1500万円(税込み)未満の工事

②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の二分の一以上を居住の用に供するもの)

[建築一式工事以外の工事] 一件の請負代金が500万円(税込み)未満の工事

この「軽微な工事」に該当しない場合は、許可が必要になります。

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請

 

新規申請の要件

1.欠格要件に該当しないこと

・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの

・禁固刑以上の刑を受け、5年を経過していないもの

等です。

2.産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講し、受講後に行われる試験に合格して終了証を取得しなければなりません。

3.施設的要件

産業廃棄物の収集運搬は、飛散、流出、悪臭が発散するおそれのない方法でおこなう必要があります。

4.経理的要件

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的行うことができる、簡単にいえば、事業をするだけの財務的基盤があるかどうかということです。