会社設立ーメリット・経費ー

会社にしたときの経費のメリット

個人ではグレーゾーンで認められなかった経費も、法人成りした後は、会社の損金か否か、つまり0か100かの税務判断になります。

経費となるもの、ならないもの

個人事業主が所得を得るために使ったお金を「必要経費」と呼びます。

一方、会社が所得を得るために使ったお金を、会計上「経費」と呼び、その中で法人税の計算上、差し引くことのできる経費を、法人税法上「損金」といいます。

原則的に、個人だろうが、会社だろうが、事業を遂行するときに、どうしても必要なコストは当然、課税の計算上差し引くことができます。

しかし、個人と会社の経済活動を考えた場合、じつは決定的な違いが存在します。

会社の活動は、つねに株主のために利益を得ることを目的としており、それ以外の活動はありません。そのため、会社の経費は原則として、すべて事業活動のために支出されたものと見ることができます。

ところが、個人の活動は違います。服を買ったり、レジャーに行ったり、友達や家族と飲みに行ったりします。こうしたプライベートな「家事関連費」部分が、事業としての支出と交じりながら一連の消費活動を行います。

そこで所得税では、さまざまな個人の支出の中から事業に必要な経費だけを選んで、所得を計算するという形になっています。

そうすると、個人事業の計算方法では、経費の計算過程において、プライベートで使ったお金と、直接的な事業活動のための経費が混同して集計されるケースもあります。そのため、これらの中で、「この経費(たとえば交際費や水道光熱費)のうち、何%くらいは家事関連費だから、その部分は所得計算上の経費に算入しないで」という方法が採用されます。厄介なのは、税務調査のときに、このような経費と家事関連費との区分計算が、そのまま認められないことも起こり得ることです。個人事業主に税務調査が入った場合、所得が思ったより多くなってしまうケースが多いのはこのためです。

一方、会社は、前述したようにすべてのお金の動きが、すべて事業活動という前提がありますので、経費の範囲も自然と広がってきます。上手に利用したいところです。

住宅を役員社宅にできる

個人事業主では、自宅部分の住居費を経費として認めてもらえませんでした。

法人成りすると、その一部が経費として認められます。

個人が住居を経費にする場合

個人事業主は、事業に必要な支出を経費として収入から差し引くことができます。もちろん、自宅兼事務所として利用しているときの家賃なども、事務所としての業務にかかわる部分のみを計算(按分)して、経費として申告できます。

しかし、自宅としてプライベートな領域に関する家賃は家事関連費ですから、一切認められません。

家賃の経費を計算するのに、面積で分けようと思って、事務所に該当する部分を考えてみたら、パソコン周辺と書類置き場の本当にわずかな部分しか該当しなかった、なんてよくある話です。

加えて、生計を一緒にしている家族、たとえば両親が所有している土地を借りていて、地代を支払っていても、個人事業主の場合はこれを経費として認めてもらえません。なぜなら、所得税法では、生計をともにして一緒に暮らしている家族は計画的に所得を分散して、所得税を安くすませようという考え方を規制しようとしているからです。

発想を逆転させ、自宅部分を経費に

法人成りした場合、自宅兼事務所の自宅部分の一部を経費扱いすることが可能になります。

会社が住居を借り上げて、社宅として取り扱うことによって、その家賃の住居部分のおおむね50%を経費とすることができるのです。ここがポイントです。もし、個人事業主のみなさんが、自宅の一部を事務所や作業場として使用されているとしたら、仕事に半分も使っているでしょうか。

なかなかその理屈は通らないのが実状でしょう。そこで発想を逆転させ、仕事などの半分を認めてもらうような形をとることが、節税メリットのある法人化といえます。

ただし、世間相場に比べて、条件(広さや間取り、室内の豪華さなど)が非常にいい物件に関しては、「経済的利益」を会社から受けたと判断されてしまいます。つまり、現物の給料として認定されてしまうので注意が必要です。

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